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家賃滞納と工事による開業の遅れ!工事のせいで開業が遅れてしまい、損害金を要求…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:大家くくさん
  • 相談日時:2010/12/03(地域:神奈川県)
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気になった! 544
10月にオープン予定の飲食店が、9月中旬に契約をしました。
その後、工事が約10日遅れたため、当初の予定よりも開店が遅れてしまいました。
工事の一部は、大家によって行われた電気関係の工事も含まれています。
その事を理由に、10月の家賃を延滞し半金が入金されました。後、飲食店の社長が、面会を求めたため会ったところ、

工事の遅れたぶんを損害金としてほしい。

今後の家賃については、振り込まれた半金額として、残りを
売り上げに応じた
数パーセントを支払いたい。

と、いうものでした。

大家としては、契約の通り家賃を支払うように伝えました。

その後、11月の下旬に部下の社員から面会を求められ、
仲介に当たった不動産業者を向かわせたところ、

家賃を契約の額の60%にしてほしい。

出資者として、投資してほしい。

と、いうものでした。

当然、受け入れられない旨、返事を不動産業者を通して
伝えました。

11月末に、約束の日から遅れて契約の金額を入金確認できました。

しかし、10月の半金は、未入金のままです。

請求書は、毎月送っています。
家賃、3ヵ月滞納で退去の契約です。
数年の定期借家です。

今後の対応で、留意する点や、何をするべきか
ご相談したいので、宜しくお願いします。
こちらの内容は、2010/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/12/03

工事の遅れが開店の遅れになったことは解かるのですが、

工事が遅れた原因はそもそも何なのでしょうか?

それの理由によって、家主が損害を負担しな…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2010/12/04

10日分の賃料がいくらなのか(数万円なのか数十万円なのか)にもよりますが
家主側の原因で遅れたのであれば、その日数分の減額はいたしかたないと思います。
当社でも過去に風俗営業許可の遅延で、実際に減額したケースがありました
しかし、その後の借主側の態度はあまり感心しませんね
数年の定期借家契約は正解だと思います。
賃貸借は一旦契約を交わしてしまうと、法律も借家人の味方よりになっているため、
非は非で認め、相手方に突っ込まれないようにしたほうが、後々法律も家主側に過失なし
と判断してもらえ、不利にならないと思います。

こちらの内容は、2010/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2010/12/04

問題点を分解しましょう
「家賃を契約の額の60%…」「出資者として、投資…」
これについては断れば良いことでしょう
10月分の家賃についてですが
「工事」が何の工事だったのでしょうか?
いわゆるお店の内装工事であれば契約後に行うものです、つまり賃料の発生している状態(契約書に「内装終了後に賃料発生」等の特約があれば別ですが)と考えられます、しかも前家賃であれば9月末までに10月分を支払う契約だったのではないでしょうか。

今後の留意点として賃料は契約書通りの金額を支払って貰い何か不都合(今回の工事の遅れ等)があった場合話し合いの結果返金する事情があれば返金する。
つまり、受け取るべきものは受け取り返す必要があれば返す、というスタンスは崩さないことだと思います。

こちらの内容は、2010/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/12/06

たしかに物件の引渡しが遅れたためにお店のオープンが遅れてしまえばテナント側に損害が発生してしまうのは明らかです。
まず債務不履行(契約どおりにいかなかった)はどの部分にあったかという点です。お客様負担とテナント負担工事の遅延のようですが、仮にお客様負担工事さえ完了していればテナントは遅延せずオープンできたという前提でお話します。
その場合はお客様がテナント側に何らかのお支払をすべきと思いますが、テナント側の算出根拠に対してお客様の算出根拠(当然テナント側の額より安い)を提示し、より安い金額でまとまるよう交渉なさってください。遅延工事はテナント側工事も含まれていたという理由でテナント側の額の半分で提示なさってはいかがでしょうか?
お客様がテナントに支払った額をそのまま遅延した工事業者に請求してください。
お客様と工事業者にも契約関係は存在しており、約束の期日に工事が完了しなかった工事業者はその責任を免れないと判断いたします。

こちらの内容は、2010/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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