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家賃滞納で契約解除後も居座った住人に遅延損害金は請求できますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:yappojimaさん
  • 相談日時:2012/11/03(地域:東京都)
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気になった! 513
家賃の滞納があり、退去してもらうことになりました。
(連帯保証人が全額支払うことになりました)

家賃は10ヶ月滞納のため 1月末で契約解除しました。
しかし 解除後も居座り続け 10月24日で退去しました。

2月から10月24日の家賃は計算できます。

遅延損害金は請求できるのでしょうか?
請求できるとしたらいくらでしょうか?

「家賃の%の割合」での場合は計算の方法もお願いします。
こちらの内容は、2012/11/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/11/04

契約の解除が有効になされている場合、解除により契約が終了した日の翌日から明渡しが完了するまで明渡し遅延による損害金を請求できますが、いくらあるいは何%請求できるかは賃貸借契約の約定によります。(損害賠…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/11/05

他の方が間違った回答をされているので、老婆心ながら…
契約書に遅延損害金の記載がない場合でも、
賃料相当額の損害金の他、その支払いまで、
個人間の賃貸借なら年5分の遅延損害金、
商人間ならば年6分の遅延損害金を請求できます。
民法、商法にそれぞれ条文があります。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/11/05

契約書に明記されているはずですのでまずは確認なさってください。
一般的には年利14.6%と記載されているはずです。
延滞金の計算は、支払期限が到来してからその日数で計算します。不規則に入金があればその都度元本に充当することになりますので単純ではありません。
管理会社にご相談なさってください。

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【回答会社】
不動産会社
㈱アルプス建設
回答日時:2012/11/11

契約書の約定に遅延損害金の予定利率が記載されているかによります。
記載さていれば、通常14。6%での掲載になりますし、記載していなければ、個人5% 法人6%の利率で計算します。
家賃の振込日におよび家賃の発生日の確認してください。
前家賃での計算ではありません。
家賃経過日数ですよ。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/11/27

契約書の内容をご確認ください。
記載していなければ、個人5% 法人6%の利率で計算します。

こちらの内容は、2012/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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