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過去に受け取った家賃の遅延損害金を請求することは可能ですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:yasuさん
  • 相談日時:2012/10/03(地域:東京都)
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気になった! 529
以前投稿したものです。

家賃滞納を繰り返し、建物に対する理不尽な要求も多く、
建物の不備を盾にとって家賃滞納をしています。

その上「この建物に住めないようにしてやる」などと
脅すようなことも言ってきていて、退出してほしかったのですが、
3ヵ月分の家賃滞納をもって契約解除の
内容証明を送ったところ入金してきました。

家賃滞納から何度も督促して
やっと入金ということがすでに5回ほど続いています。

正直、退出してもらうのが一番いいのですが、
裁判所に相談したところ遅れても払ってきていることから
その他の事情を考えても強制執行は難しいとのこと。

そこで今度は過去の家賃滞納による
遅延損害金を請求してみたいと思っています。

もうすでに家賃を払ってしまっているので
過去に滞納した分の遅延損害金を請求するのは無理でしょうか?
教えてください。

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/04

yasuさん、回答申し上げます。
契約書をもう一度熟読して下さい。
滞納家賃に対しての遅延損害金の記載が有れば
1年前にさかのぼり可能です。
そ…

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こちらの内容は、2012/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/04

遅延損害金について契約書に明記されていれば可能です。
いうまでもなく、暴利でないことと、時効にかかっていないことが条件です。

こちらの内容は、2012/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

契約書に記載があれば可能です。

この方法が最適だとは思いませんが、今後どのようにしたいかで方法は変わってきます。
契約書の内容に基づき滞納後すぐ訴訟することは可能です。結果は別の問題ですが。

もう少し良い方法で対応したほうがトラブルが少ないと思います。

こちらの内容は、2012/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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