借主が室内にて死亡!原状回復や費用は誰に請求が出来る?不動産屋は対応してくれる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >入居者トラブル> 借主が室内にて死亡!原状回復や費用は誰に請求が出来る?不動産屋は対応してくれる?

借主が室内にて死亡!原状回復や費用は誰に請求が出来る?不動産屋は対応してくれる?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:小心者さん
  • 相談日時:2008/08/13(地域:東京都)
line
気になった! 508
賃貸者が室内で亡くなり、遺族(兄弟姉妹)が葬儀をしました。 賃貸契約の時の保証人は無くなった本人がサインし印鑑も本人 で、遺族の方は関知していません。部屋の片付け・消毒等は 誰の責任(金銭も)で行えばよろしいのでしょうか。 又、仲介者(不動産屋)さんはどこまで面倒を見てくれるのでしょうか。
こちらの内容は、2008/08/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2008/08/22

物事には例外がございますので、参考程度にして頂ければと思います。
まず部屋の片付け・消毒等誰の責任かということですが、
賃借人が亡くなった場合、契約自体相続人に相続され…

続きを読む
こちらの内容は、2008/08/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2008/08/22

被相続人(亡くなった方)の持っている全ての財産
(負の財産も含む)及び権利と義 務を引き継ぐ人を相続人と呼びます。
遺産分割等を行う前であっても(何の相続手続きをしてなくても)、
財産も借金など も引き継いでいる状態です。
では、この相続人は誰かというと、一般的に法定相続人に
常になれる人は配偶者で、 必ず相続人になれます。
他には、子・父母・兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれ かが相続人となります。
従いまして、部屋に残置されている物品の所有権や消毒を含む
原状回復義務も相続人に引き継がれますので、
親族の方に相続人が誰であるかを問い合わせる必要があります。
原状回復費用は預かっている敷金より優先的に
取得することはできると思います が、残置された物品の処分は
今後のトラブルを考慮すると必ず相続人の許可を取ることを
お勧めします。
なお、この場合の仲介業者の役割ですが、
特別な約束を交わしていない限り、法的には記されておりませんが、
これまでのお付き合いの状況により、
相談されればプロとしてお手伝いしてもらえるのではないでしょうか。

こちらの内容は、2008/08/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)エポックハウス
回答日時:2008/08/26

賃借人=保証人でしょうか?
亡くなられた方しか契約に携わっていないのであれば
貸主負担で処理するしかないと思います。
または、遺族の方にご相談されてはいかがですか。
遺族には支払い責任はありませんが、お話されるのが良いと思います。
迷惑料を支払ってくれるケースもあります。

こちらの内容は、2008/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2008/08/30

賃貸借契約上では連帯保証人。民法では相続人に請求。
加えて、連帯保証人の署名・押印を偽造したとなればややこしくなります。 事情が事情だけに契約関係とは別としてご遺族に請求というよりは
お願いするのはいかがでしょう? なお、片付け・消毒など故人を尊重した表現で直接、
「消毒料をお願いします」などはさけたほうが賢明です。 仲介会社の業務の範囲は管理委託があれば
その内容によります。

こちらの内容は、2008/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP