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迷惑行為を繰り返し、少し気味の悪い生活保護を受けている入居者。退去してほしいが…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:いくおさん
  • 相談日時:2016/11/17(地域:栃木県)
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気になった! 527
アパートを24世帯経営しております
1か月ほど前、不動産からの紹介でご夫婦・子ども(4歳)で内観しすぐ契約いたしました。引っ越し当日より旦那は中に入れてもらえず、入居後1週間ほどで離婚し、生活保護となりました。依頼されすぐドアのカギは新品と交換しました。交換後、2~3日のうちに空き巣に入られたと警察に連絡しました。(その後も1度)
入居後1カ月の間、少なくても、警察3回、救急車2回呼びました。そのたび近所の方からは「なにか有ったんですか?」また、外で遊んでいる子供たちを部屋からじーっと見てたり、鍵をぐるぐる回しながらあるっていたり、コンコンと何時間も床を叩いてたり(2F住みです、1Fからの苦情です)1ケ月も経つのにカーテンが未だなかったり、他の入居者・近隣の住民の方から気味悪いといわれてます。
紹介の不動産屋には相談しましたが、そんな人ではなかった。とのことです。
退去をしていただきたいのですが、逆恨みされたくないし、どの様にすればスムーズにいきますか?

PS.家賃は遅れていますが、当月分は(元)旦那が月末に、来月からは市から支払われることになりました。(生活保護として)
また、離婚後すぐ賃貸契約書を不動産屋を通さないで作成し手渡しましたが、まだ戻ってきません。

よい、アドバイスをよろしくお願いします
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/11/19

連帯保証人はおられますでしょうか?
おられるようであれば、連帯保証人へ協力を
仰がれてはいかがでしょうか?
その際、いきなり退去等のお話は
身構…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/11/17

契約者は旦那さんではないのですか?
契約書をよく確認しないと分かりませんが、契約者でない人が入居している場合は契約違反となりますので、契約の解除ができます。

その他、受忍限度(我慢できる範囲)を越すような行為が目立つようであれば、退去してもらえないか申し入れてみてください。
異常行動程度ですとなかなか契約の解除は出来ませんので、根気良く証拠を集めたり、交渉を続ける事です。

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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2016/11/18

その人が他の賃借人に迷惑をかけていることが明らかで
(証明できるということです)
注意をしてもおさまらないという状況が
継続したような場合でないと
法律上は
契約を解除して、出て行ってもらうことはできないと思います。

賃料の不払いは3か月分貯まった状況にならないと
解除する理由にはなりません。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/11/18

まずは入居者に対して事実確認をすべきだと思います。
その結果、契約違反に該当すれば改善を求め、改善が見られなければ契約違反により契約解除をする流れになると思います。
警察や救急の出動回数は尋常ではありませんので、管理会社と協調して事に当たるべきでしょう。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/11/28

ケースワーカーと話し今後どうすべきか決めていくのが良いと思われます。
早急に対応が必要でしょう。

こちらの内容は、2016/11/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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