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離婚によって連帯保証人を勝手にやめるなんて出来るのでしょうか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:大山さん
  • 相談日時:2014/10/27(地域:兵庫県)
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気になった! 512
アパートの大家をしております。

実は半年以上家賃滞納をしている入居者がおり、支払いの督促を

何度か電話で行っていたのですが、いつも電源を切っているか

留守電で、伝言を残しても全く無視されてしまいます。

書面での督促も行いましたが、やはり何の返答もありません。


このような状況が続いた為、連帯保証人(入居者の義父)に連絡し、

入居者に対しての連絡と、支払いが無い場合は請求を行う旨の連絡を

致しました。

すると、連帯保証人曰く、娘は先日入居者と離婚した為、

もう入居者とは赤の他人である。自分には連帯保証人の責任は無い。

従って連帯保証を解除すると一方的に電話を切られてしまいました。

娘が離婚したからといって、連帯保証人を勝手にやめるなんて出来る

のでしょうか?

入居者は支払い能力が低そうなので、何とか連帯保証人から

滞納家賃を回収したいのです。

そして、私の希望と致しましては、入居者には退去してもらいたいと

思っております。

裁判等での金銭的負担は出来る限り避けたいと思っておりますので、

どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
こちらの内容は、2014/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/28

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

離婚をしたからと言って、連帯保証人の義務が外れる事はありません。
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こちらの内容は、2014/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/28

一方的に連帯保証から外れることは出来ません。
まずは入居者と退去に向けた交渉をし、明渡後に債権が残るようでしたら、連帯保証人を含め請求をなさるべきでしょう。

こちらの内容は、2014/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2014/10/28

大山さん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

連帯保証人は、大家さんと連帯保証人の間で保証契約を締結したものなので、契約者と連帯保証人が離婚したとしても、連帯保証人の地位はそのままです。そのため、連帯保証人である娘さんに滞納賃料を請求することは何ら問題ありません。

半年以上家賃を滞納しているなら、信頼関係が破壊されていると言え、賃貸借契約を解除することも可能かと思います。

裁判等で費用をかけたくないのであれば、内容証明郵便を入居者、連帯保証人に送って、両者に滞納賃料を支払うよう催促し、入居者には任意に出て行っていただくようにしたほうが良いかと思います。
それでも応じないようであれば、裁判は避けられないかと思います。

連帯保証人に資力がある場合に、手続を適切な時期に行わないと、増えた滞納賃料や賃料相当損害金を請求することができなくなる場合もありますので、お早めの手続をお考えになった方がよいかと思います。

何かご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



参考URL:http://k-legal-office.com/blog/yachintainou/228
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/29

連帯責任は、離婚・別居・離縁等の理由では、解除することはできません。したがって法的責任は免れませんが、先方がそのようなことをいう限り裁判での判断がベターだと思います。少額裁判もありますので、裁判を利用することをお勧めいたします。

こちらの内容は、2014/10/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

連帯保証人は一方的に解除はできません。
連帯保証人は解除できていると思っているため早急に対応が必要です。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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