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駐車場・物置の使用マナーの悪い借主。穏便に退去させる方法はありますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ととさん
  • 相談日時:2014/05/07(地域:)
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気になった! 521
少し教えていただけたらと思います

戸建ての駐車場部分・物置部分を入居者に貸していましたが
あまりの汚さと、契約外の部分も業務用塗料を置くので
何回も注意しましたが改善されず、
その部分を契約解除することにしました。

すると借主は物置においたものを戸建ての周りにおこうとしています。
足場・とたん・塗料などです。

また戸建の屋根にベニヤを釘づけしており、
見かけはホームレスの小屋のようでした。

注意して外してもらいましたが別な場所にまたおこうとしています。

隣の土地を売ろうかと思いますが、
隣がごみ屋敷化していては誰も買わないでしょう。

借主には常識が通じず、ごみ屋敷とは思わないようです。

駐車場だけでもルール違反がありました。
もう信じられません。物件も心配です。

塗料による土壌汚染も心配ですし、隣地が売れないのも死活問題です。
ただ、先方には穏便に出て行ってほしいのですが、
何か良い方法はないでしょうか。
こちらの内容は、2014/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
アムス・インターナショナル株式会社
回答日時:2014/05/07


新米跡継ぎ大家さん

はじめまして、アムス・インターナショナルの久野(くの)と申します。

貸主側からの賃貸借契約の解約の申し入…

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【お礼】
ありがとうございます
このまま 居られては物件が心配です
とと
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/05/08

既に一部分を契約解除なさったとのことですので、本件につきましても改善を求めたうえで変化がなければ、同様の手段を取らざるを得ないと思います。
お客様の懸念事項を先方に伝えれば、理解してもらえるのではないでしょうか。

こちらの内容は、2014/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社本郷エステート
回答日時:2014/05/08

跡継ぎ大家様へ

東京都中野区の株式会社本郷エステート 櫻井と申します。
一戸建ての使い方もかなり心配ですね。

戸建てや店舗などは家の周りの敷地の使用方法を、賃貸契約する前にしっかり決めておくことをおすすめします。
1.土地が専有使用できるのか否か 2.その範囲 3.使用内容 

契約書文面には 「居室内部およびバルコニー以外は貸付対象にならず敷地の使用に関してはすべて貸主の承諾が必要になります。また、理由の如何を問わず使用の中止または制限をすることがあります。」 このような文面を入れておくと安心かと思います。

跡継ぎ大家様のご入居者様はすべて自分で自由にできるものだと勘違いされています。一戸建ての場合このような賃借人は借りている期間が長くなるほど 既得権を主張してきます。
ベニヤの釘付けや発火性のある塗料等はその都度写真に撮ったうえで 文書にて撤去を通告することをお勧めします。細かくても原則に基づいて入居者に伝えることで 大家様が困っている、迷惑しているということを表し形として積み上げてゆくことです。

撤去の期日も明記し履行されない場合は法的な手段になるとの警告も必要な段階に思われます。

大家様からの直接の警告ですと賃借人が感情的になる場合があるので注意してください。できれば、代理人(管理会社など)通じて行う方がスムーズかもしれません。

お悩みの一部分の回答になりますが少しでも参考になれば幸いです。

櫻井宏和

参考URL:http://hongou-es.jimdo.com/大家様ご相談/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/05/23

話し合いが出来ていないように思われます。
納得できる形であれば退去方法もあると思われます。

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【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/05/27

初めまして、千葉市の不動産コンサルタント『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田と申します。

今回の入居者さんには色々とご苦労をされているようで、心中お察し致します。


家賃滞納が無いのがある意味では救いかもしれませんが、
もし退去して頂くことを前提にお考えでしたら、
退去の申し立てをなさることが必要です。

賃借人は賃借物の『善管注意義務』を負います。

今回の入居者さんは、この善管注意義務を怠っています。

・建物にベニア板を張る
 建物に対する損壊行為です。雨漏り発生原因となる大変危険な行為です。

・土地に塗料を置く
 土壌汚染を誘発する危険な行為です。

いずれも現時点での現状を写真で残しておいて下さい。

土地と建物の保全が急務な状況なので、弁護士さんを通じて退去勧告の訴えを起こして下さい。


賃料不払いが無い入居者なので、退去させずに、駐車場に物置を設置して貸し出す方法もございます。

物置は10万円~しますが、月額2万円くらいで貸し出す旨を伝えて、了承が得られたら、先に契約書を取り交わします。

提案の仕方によっては、相手からの理解が得られないので、交渉力のある人が賃借人に提案する必要があります。

期間の定めのあるトランクスペース利用契約として、1年毎に契約が終了するようにして下さい。

その後、利用開始日までに設置して貸し出します。

契約をスムーズに進めるためには、ちょっとしたコツがいくつか必要になります。

隣地の売却を成功させるために、どのように体裁を整えるかはとても重要ですが、その方法は『退去だけ』ではないので、それぞれの状況に合わせて工夫が必要かと思います。

まだまだ大変な時期が続くと思いますが、最後まで頑張って下さい。

参考URL:http://profile.ameba.jp/marive-r-concierge/
こちらの内容は、2014/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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