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大家と転借人の関係について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:遊星さん
  • 相談日時:2013/12/02(地域:宮崎県)
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気になった! 507
大家をしております。
1階に店舗(飲食店)、2階に3部屋あるアパートについてです。
1階に関して、直接賃借人と契約しております。
2階はとある企業に3部屋まとめて賃貸しており、その企業が社員を住まわせているようです。(転貸借の状況)
どのような方が住まわれているかは、こちらでは分かりません。

先日、1階の賃借人の方から、
「2階に住んでいる住人が店舗シャッターにいたずらをする。
 どうにかして欲しい。」
という相談があったため、賃借人である企業へ、転借人にいたずらを辞めさせるようにお願いしました。

しかし、その後も転借人によるいたずらが続き、その都度、賃借人への連絡をしていました。
しかし、いたずらがなくなることは無く、最終的には1階の賃貸人がそれを理由に退去することになってしまいました。

1階の方からは「大家の管理が悪いからいけないんだ。」と言われました。

また、大家の管理不足を理由に、家賃の滞納もされています。(2ヶ月分)

そこで質問ですが、

・大家としての責任の範囲は、転借人にまで及ぶのか?

・今回の場合、1階賃借人の家賃不払いは妥当か?また、不払い分を敷金で清算 できるのか?

・2階の賃借人(転貸人)の責任はどのようになるのか?(1階の不払い分家賃を 請求できるのか?)

以上、主に3点について知りたいです。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/12/02

遊星さん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

本当に迷惑な入居者の方です…

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こちらの内容は、2013/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/12/03

所有者である家主は無過失責任を負うことになります。とはいえ、本件に家主の善管注意義務が欠如しているとは考えにくいので、一概に責任を負う必要があるとはいえないと思います。
いずれにしましても、いたずらがどの程度のものかわかりませんが、警察にお願いすべき事案だと思います。犯人が明らかでしたら逮捕も可能です。
1Fの家賃不払いは有効とは考えにくいので、滞納扱いとして請求なさるべきでしょう。

こちらの内容は、2013/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
銀座ウィザード法律事務所
回答日時:2013/12/17

弁護士の小野です。
ご質問の件ですが、
1 大家さんには、店子を通常の方法で賃借させる義務がありますので、他の部屋でいたずらをする人がいたとしたら、それが転借人であろうと止めさせる義務があります。

2 1階の賃借人の全額不払いは不当と考えます。せめて半分はいただきたいと申し添えた上で、敷金と清算をすればよろしいかと思います。

3 そして、他の部屋の方によるいたずらが原因で出て行ったのであれば、大家さんが被った損害は、賃借人(転借人でも良い)に請求することができます。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/tomo-ono/lawyer
こちらの内容は、2013/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/12/29

現状の文章の内容から推測するものになりますが。

1、管理責任がありますので責任は及ぶでしょう。
2、家賃不払いは不当です。敷金で精算は可能ですがよく話し合ってトラブルのないように解決したほうが良いでしょう。
3、損害賠償として請求はできるでしょう。

いたずらの度合いにもよりますし、警察にご相談する内容かもしれません。
どのような賃貸借契約なのかよくわかりませんが、2階の状況はよく把握されたほうがよいでしょう。

こちらの内容は、2013/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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