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駐車場の放置自動車と駐車料金の滞納について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:sunsunhappyさん
  • 相談日時:2013/06/17(地域:山形県)
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気になった! 541
駐車場なのですが、車を置いたまま行方不明になり、
1年間滞納しています。

どういう処分ができますでしょうか?
こちらの内容は、2013/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/06/17

sunsunhappyさま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。
一般的な流れとしては、駐車場使用契約を規定にしたがって解約する旨を内容…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2013/06/18

sunsunhapeeさん、回答申し上げます。
110番で放置車両の届け出はしましたか?
次に税務署に行き車両の税金が支払われて
いるか問い合わせをして下さい。
そこで新住所が判明するかも知れません。
契約書に記載された保証人は連帯ですか?
であるならば、連帯保証人を相手取り未納の
家賃全額の請求及び解約解除通告の上即刻
車両移動勧告を法律家(行政書士か弁護士)
費用も金額から判断し10万以下で納まります。
手荒い処置を考えれば、レッカー車を手配し
駐車場から面する道路へ移動し駐車違反で
通報する(お勧め出来ませんが実際にあった
事例です)sunsunhapeeさん、頑張って下さい。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/06/18

契約解除のうえ、車を撤去することになります。
借地借家法は適用されませんので、明渡はスムーズに進むと思います。
もちろん、滞納分や撤去費用は借主に請求することは可能ですが、回収は困難であるように思います。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/06/19

sunsunhappyさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

既に賃貸借契約上の解除事由に該当をしておりますが、
法的手続きは何処まで行われておりますでしょうか。

現状で連絡がとれない事が前提だと思いますが、
勝手に車を移動したり、一方的に解除を行うのは法的手続きを取らない限り
sunsunhappyさんにとって不利になる可能性がございますのでお気を付け下さい。

しかしながら費用や時間をかけてしまう事も経済合理性に合わないというのが
悩みどころですね。

まず解除を明確にする事をして頂ければ無断駐車扱いになりますので、
その後、警察に報告(公道ではないので民事不介入ですが、所有者に連絡を取ってもらえる場合もあります。)

無事解決される事を祈っております。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/06/26

車の所有者特定や行方不明調査が必要です。
方法については最寄りの情報に精通している不動産会社であればわかると思います。

それでも難しい場合は裁判になりますのでご自身で対応もしくは弁護士へご相談になります。

こちらの内容は、2013/06/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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