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家賃滞納者の部屋の鍵を交換!支払期日が過ぎた場合の鍵交換はしても問題ない?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ピアさん
  • 相談日時:2009/10/03(地域:山形県)
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気になった! 514
借主の家賃等滞納金額が43万円(1ヶ月家賃47,000円)を超え、 退去そして未払い分の支払いを要求しています。 1ヶ月程前に『覚書』として、書類に押印・署名していただきました。 その内容は、”ある期日までに家賃等滞納を支払わなければ賃貸約契約を解除し今月中に退去、そして,退去期日以降部屋にある残留物の所有権等一切の権利を放棄をする。”です。 (実質支払期日から退去期日まで20日間ありました) しかし、退去期日が過ぎたにもかかわらずまた借主は住んでいます。 この場合、貸主が家賃滞納者の部屋のカギを変える事は可能でしょうか? そしてもし、居住権で家賃滞納者から訴えられた場合どうなるのでしょうか?
こちらの内容は、2009/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/11/13

ご苦労様です。
早速ですが、今回のケースは、「覚書」に本人の「意思」でサインしてますので、
家賃滞納は置いておいて、「通常の退去手続き」をした上で、退去日を過ぎたので、…

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こちらの内容は、2009/11/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/11/13

鍵を交換する事はできません。 裁判所の認定を経て、
執行官立会いのもと行なってください。 訴えられた場合は、
損害賠償を請求されます。
多くの判例が出ています。
室内に入れなくしたは貸主敗訴です。 参考判例です。
家賃滞納者への強引な閉め出しに賠償命令 大阪簡裁 家賃滞納を理由に無断でマンションの鍵を交換され、閉め出されたとして、 借り主の男性(37)が貸主の大阪市の不動産会社に慰謝料などを求めた訴訟の判決で、 大阪簡裁は22日、約65万円の支払いを命じた。  「鍵を交換して閉め出す行為は、許される権利行使の範囲を著しく逸脱し、 平穏に暮らす権利を侵害する」と判断。(21:34) 簡裁の判断ですので、確定してはいませんが、 地裁の判例も似たようなものがあったと思います。 正式な手続を行なってください。

こちらの内容は、2009/11/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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