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元同居人を立ち退かせる方法を教えてください

解決済み 回答数:8件
  • 質問者: E 子さん
  • 相談日時:2013/04/11(地域:神奈川県)
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気になった! 549

親が大家なのですが、以前私と彼氏がそこのマンションに
住んでいましたが、今は私は出ていき、彼にも
もう一緒に住むつもりはないし、家賃も払って
いないので早く出て行ってもらいたいのですが
何やかやとはぐらかしたり、時には逆ギれしたりで中々出ていきません。
こういう場合はどうしたらいいでしょうか?
こちらの内容は、2013/04/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/04/11


E 子さま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。

元交際相手ということもあるので、話し合いで解決が一番か…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
レイズ法律事務所
回答日時:2013/04/12

E子様

ご心労お察しします。

大家が親御様ということですので、賃貸借契約は特にされていないだろうという前提で申し上げますと、今回のケースは、あくまで親御様とE子様との間の使用貸借(無料で使用させてもらっている)関係にすぎないと思います。

使用貸借契約においては、返還時期や使用の目的等を特に決めなかったときは、貸主は、借主に対し、いつでも返還請求できます(民法597条3項)。

更に言えば、親御様が元彼氏との間で何らかの契約をされたということもないと思いますので、そうなりますと、元彼氏は、現在、マンションを不法占拠しているにすぎないことになります。

大家様である親御様から、マンション退去を速やかに求める旨の内容証明郵便を元彼氏に送付されてはいかがでしょうか。

今回のような事案のものではありませんが、内容証明郵便のサンプルは、弊事務所のウェブサイトにも掲載してありますので、ご参考にしてみてください。

なお、元彼氏とあまり交渉をしたくない等の事情がおありであれば、弁護士に立退き交渉を依頼されてもよいと思います。

参考URL:http://leis-law.jp/sample.php
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/04/12

お客様が親御さんへ家賃を支払っていれば、滞納を理由に契約解除をする必要があります。
そもそも家賃の支払いがなければ、使用貸借になりますので、一定期間をもって解約が可能です。
ただ、契約が終了しても退去しない場合は、明渡訴訟を提起する必要があります。
できれば、任意で話合いをしたうえで退去してもらうべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/04/12

E子様

はじめまして日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問にお答えさせて頂きます。

少しお話がややこしくなりそうな状況ですね。
元彼氏の方とはどの位の頻度でお話をしておりますでしょうか。

こういう状況の場合、どちらもこうした事項に触れたくないので、
話はしづらいと思いますが、急に大家さんとしての立場でお話をすると
逆上してしまってかえって居座られる可能性もあるかと思います。

ですので、面倒だとは思いますが、直接お話をなるべくして頂いて

「いついつまでに出て行ってもらう必要があると」しかり伝えて下さい。
そうしたプロセスの中で動きがない場合に権利に基づく手続きを行う事を
お勧めします。

もしそれでもダメな様でしたら、弁護士さん等に相談をして弁護士さんの
立会の基でお話をして頂く事をお勧めします。

早く解決する事を祈っております。


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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2013/04/13

こんちには 
中崎町法律事務所・弁護士高砂健太郎です。

結論からいいますと、滞納していることを理由に解除する旨
内容証明郵便を発送すべきです。
(内容証明郵便の発送方法は郵便局のHP等ご参照くださいね)

早くしないと、「ただで借りる」(法律的に使用貸借といいます)
ことを追認することになり
かねません。

できれば、弁護士に任せた方がいい案件かと思いますが、
ひとまず上記の手段をとってください

良い方向に向かうことを祈ってますね!

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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2013/04/15

賃貸トラブル専門の管理会社、株式会社オリエントの和田と申します。

さて、E子様のケースだと何の書面も交わしていないのではないでしょうか?

仮に賃貸借契約を結んでいても、今回のように無償での使用となれば、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約とみなされます。

使用貸借では以下の法律に返還時期について規定があります。


<民法597条3項>

当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。


つまり、いつでも明渡請求ができるということです。

即座に内容証明にて明渡請求をかけ、同時に退去交渉に入ってください。

ただし、自力救済は禁止です。

勝手にカギを交換したり、勝手に荷物を捨てたりすると損害賠償請求をされかねません。


明渡訴訟を行うという選択肢もありますが、任意交渉にて十分に対応できるケースだと思われます。

もしよろしければ個別にご相談ください。

よろしくお願いします。

参考URL:http://www.orient-inc.com/
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【回答会社】
不動産会社
㈱空快
回答日時:2013/04/18

E子さまへ
空快です。
彼がどんな人なのかもう少し知りたいのだけど・・・。
E子さんと彼の関係は本当にもう終わっているのかな?
もしかして、勝手にあなたが終わらせているのでは?まだ彼はあなたのこと好きかもしれないね。
意外と簡単なところに答えはあるかもしれないですね。だってお別れしたのにあなたの親の物件に
住み続けるってけっこう度胸がいるよね。それかただのバカか銭ゲバかそうでないことを祈って
話すと、あなたと元に戻りたい彼がいます。とすると彼にとって自分とあなたを繋ぎ止めておけるものそれがそこの
マンションなのでは?あなたが彼とどうしたいのかわかりませんが、彼の気持ちも聞いてあげてその後じゃあどうする?になると思うなぁ。「私のことまだ好きなの?」ってきいてあげればどうだろう?

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/04/29

お話し合いで解決するのが早いと思います。
まずはなぜ住み続けるのかということを確認することが必要です。

お話されているがオーナー様かE子様なのかでも変わってきます。

また弁護士に依頼するのも良いと思います。

こちらの内容は、2013/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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