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不動産会社が夜逃げ!契約解除と対処方法とは?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:明日香さん
  • 相談日時:2011/09/21(地域:神奈川県)
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気になった! 523
一戸建てを不動産屋を通して、賃貸に出しています。
この不動産屋が夜逃げ?したようで、連絡が付かず困っています。

1年ほど前、家賃滞納気味の借主から家の修繕依頼があった時、家賃が払えないなら退去させてから、修繕して新しい人に貸したい旨不動産屋に伝えました。

この時不動産屋から「家賃が遅れるようでしたら、立て替えますから、修繕してください。」と言われ、承諾しました。

家賃の立て替えの約束は口約束で、契約書には明記していません。

今年になってから、毎月催促しないと家賃が振り込まれなくなりました。理由は「借主が5~6か月家賃を滞納していて、うちも苦しい。」でした。数回不動産屋に立て替え払いの催促をしたのですが、振り込まれず、9月に入ってから電話も繋がりません。

借主に家賃の滞納は本当か?と聞いたところ、8月末にすべて振り込んだとうそ(9月になってからわかりました。不動産屋は夜逃げしたのでうやむやに出来ると思ったらしい。)をつかれました。8月末の時点で、2カ月分の滞納がありました。その後、家賃は直接大屋に振り込むよう口頭で伝え、9月分は受け取りました。
大家は8月分は、不動産屋に持ち逃げされたと思っていました。

ところが今日不動産屋から、借主に電話があり、滞納している2カ月分と9月分の家賃を払えと言われたとの事。9月分は大家に直接払ったと言ったら、まだ管理契約は解除していない、大家に直接払うのはおかしいと言われたそうです。

大家としては、夜逃げした不動産屋から8月分の家賃を貰うのは難しいと考え、滞納している2カ月分の家賃から1カ月分は8月分として、借主から直接大家に払って欲しいのですが。
借主は、どちらに払うか書面にきちんとして貰わないと、これ以上何も払わないと開き直っています。

現状は、不動産屋は、借主には催促の電話をしますが、大家には何も連絡をしてこない。
こちらからは不動産屋に連絡が取れない。
借主は滞納金及び10月分からの家賃の支払いを拒んでいる。

これからどうすれば、スムーズに事が運ぶのかと、不動産屋と契約解除の方法も教えてください。
こちらの内容は、2011/09/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/21

先ず、家主というものは結局は素人ですが法的には事業者(プロ)として扱われますので安易に人を信用しない。事業者はあらゆるリスクや経済的合理性を吟味し、結果は自己責任というものです。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/22

契約上、お客様の借主は不動産屋のようです(不動産屋の借主が入居者)。
そのためまずは滞納による契約解除を不動産屋に対して行わなければなりません。
内容証明郵便を打った上で厳密には形式的な明渡請求もする必要があります。
借主の言うこともわからないではありませんので、まずは不動産屋に郵送し戻ってきた内容証明郵便を元に「不動産屋とは契約解除をした」ということを入居者に明示にした上でご相談なさってはいかがでしょうか。
それでも難しい場合は信頼できる弁護士に依頼し入居者との折衝をお願いしてみてください。一般の方でしたら弁護士が話しをすれば納得してくれるはずです。

こちらの内容は、2011/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
一般財団法人日本不動産コミュニティー東京第1支部
回答日時:2011/09/23

弁護士対応により管理委託契約の解除と、
入居者とあなた様とで新たに賃貸借契約の締結でしょう。

弁護士対応とすることで、
入居者さんも協力してくれるのではないでしょうか。


相談先としては、
・その業者の免許の監督官庁(免許番号の都道府県知事)
・その業者の所属している協会
・行政の無料法律相談
のほうが良いかと思います。


注意したいのは不動産関係に明るい弁護士がいいですね。


我々からも紹介できますので、お問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.ooyakentei.net/
こちらの内容は、2011/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/09/24

「家賃が遅れたら立て替える」と不動産業者が言っているということは、大家さんと不動産業者との管理委託契約関係で言うと、さしずめ「家賃の集金管理と滞納保証」といったところでしょうか。
不動産業者には、契約解除の意思表示を内容証明郵便もしくは意思表示の公示送達で行い、その解除した旨および家賃を直接大家さんの口座に振り込むように書面(内容証明)にて通知すれば良いと思います。
その際、家賃の支払い状況について不動産業者と借主の主張が合っていない場合は、借主から詳細な支払状況を確認する必要があります。
というのも、賃料支払債務の履行に関する立証責任は借主にあるからです。
借主から、大家さんおよび不動産業者に今まで支払った証拠となるような、通帳や振込み用紙の控えなどの提出を求めてみましょう。
もし、借主が立証できない場合は、不動産業者の主張を採用せざるを得ませんが(実際本当に借主が2か月分滞納しているのかも知れません。)、双方の主張の中間点で妥協するのも一考です。
今後は、しっかりと集金管理を直接行っていけば良いことです。
借主が賃料の支払いを拒んでいるのは、現状のように曖昧だと不動産業者と大家さんへ二重に支払わされることを恐れているという面もあると思いますので、しっかりと書面で通知するなり、覚書を締結するなりして、やることをやって堂々と賃料を請求するようにすれば良いかと思います。

こちらの内容は、2011/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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