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サブリース契約の不動産会社が家賃滞納で困っています

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:hanamureさん
  • 相談日時:2011/05/13(地域:東京都)
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気になった! 536
サブリース契約している不動産会社からの3・4月の2ヶ月分の家賃滞納が続いています。
契約解除したい意向を伝え、了承を得ていますが、未対応・断片的な反応が続いている状況です。

そこで下記状況に加え、以下の質問をさせてください。

【背景・現況】
・不動産会社への電話は繋がるものの、受付担当者は契約解除するには「社長判断が必要である」と言い、社長への受話器に出てもらうよう伝えるが居留守を使ったり、社長の携帯電話にかけても留守番電話になってしまいます。

・前管理会社に確認しましたが、入居者が家賃滞納しているケースは過去の経験からは極めて少ないと考えられます。

・入居者はその不動産会社に既に家賃振込しているにも関わらず、私への入金はなく、2ヵ月分の家賃滞納が続いています。(今月を入れると3ヵ月分となります。資金繰りが上手くいっていないのは明らかです)

・そのため、既に内容証明は送り、家賃支払・契約解除を申し入れ、メールで了承したことを伝えてきたが、その後未反応です。

・入居者との賃貸契約更新が今年の4月に行ったこともあり、その更新の書類が入居者から届いていないため、契約解除が迅速に行えないと伝えてきています。

・留守番電話やメールを通じ、①未納分家賃振込、②入居者への賃貸契約更新の催促、③書面による契約解除、④敷金(2カ月分)返金をお願いしているが、未対応が続いています。

・今月中に上記4項目について対応するとメールで返信は来ているが、対応されなかった場合は、訴訟を起こそうと思っています。

【質問事項】
1. 入居者からの家賃が振り込まれているにも関わらず、私への入金がないのは横領罪(もしくはその他の法的措置)が適応されないのか?

2. 家賃から賃貸管理料(約5,000円)を差し引かれて入金されるのが通常ですが、管理そのものが不徹底であるため、賃貸管理料を支払いたくないのですが、そのような請求は可能でしょうか?

3. 入居者に直接連絡を取り、状況を確認することは可能か?(セカンドオピニオン的な他の不動産会社に意見を求めたところ、契約者は不動産会社と入居者であるため、直接の連絡を取らない方が良いと言われています。但し、指を加えて時間だけが経過するのは馬鹿げていると思っています。)

4. 心身・精神面でのダメージも大きいため、訴訟時に慰謝料などは請求できるのか?

5. 訴訟後、家賃支払・契約解除・敷金返金を約束されたとしても、直ぐに家賃・敷金が払われなかったり、契約が即解除できない場合はどうすれば良いのか?
(事の重大さを理解していない会社であるため、平気で約束を守らないことが考えられるため)

6. 訴訟後に不動産会社が倒産した場合はどうなるのか?

7. 今までコミュニケーションしたメールは残っており相手は非を認めている。メールは訴訟の際に効力を発揮するのでしょうか?

上記を含め、本ホームページ以外にもこのようなトラブルは頻繁に起っていると思いますが、このようなトラブルを避けるための不動産の業界全体として、新規に業界内でのルールを設けたり、罰則を設けるなど法的措置を取れないものなのでしょうか?

弁護士を立てて訴訟を起こすことは対処療法にしかならず、根本的な解決には繋がらないと思っていますので、どのような機関に働きかけると一般消費者は守られるのでしょうか?

本契約を行っている不動産会社は明らかに、倫理面(コンプライアンス)の低い会社で、一般人の知識の低さ・日々の対応の遅さを逆手にとり活動を行っているようにも伺えますので、業界全体での再発防止策を検討してもらいたいと思っています。
こちらの内容は、2011/05/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/07/31

オーナーと不動産会社は賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しているので、刑事上の横領ではなく、民事上の債務不履行です。
通常のマスターリース契約では、債務不履行その他約定違反の場合には…

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こちらの内容は、2011/07/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/05/16

お客様は刑事事件(横領)としての立件をお考えのようですがなかなか難しいように感じております。原則は賃料延滞による契約解除および明渡の民事訴訟になると思います。ただ、訴状には横領といったニュアンスも盛り込まれてはいかがでしょうか。
延滞の対応はスピードが求められますので先方とのコミュニケーションがままならない様でしたら早めに法的手続きに着手なさることをお勧めいたします。

こちらの内容は、2011/05/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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