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敷金精算の流れについて教えて下さい。敷金はいつ精算すべき?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:えいたさん
  • 相談日時:2011/04/11(地域:東京都)
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気になった! 531
敷金精算の流れがよく分かりません。

退去時に確認⇒見積もり送付⇒承諾を得たら作業⇒業者さんへの領収書をもとに精算、という流れが正式のようなのですが、

実行額が見積もりより安くなった場合は借主さんにとって問題ないと思いますが、高くなった場合はどうなるのでしょうか?
あくまでも見積もりなので、可能性はゼロではないですよね?

色々と調べているのですが、見積もりだけで精算しているケースも多いようですが、

①貸主は借主に領収書(実行額)を開示して精算しなくてよいのか?
②借主は、実行額の開示を求めないのか?

ここがよく分かりません。

通常の流れを教えて頂きたく、お願い申し上げます。
こちらの内容は、2011/04/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
㈱ゼロネストリフォーム
回答日時:2011/04/12

原状回復業者です、ご回答させて頂きます。

・本来は管理会社または貸主様と原状回復業者同席にて
退去立会いが必要であると思います。
(されない所…

続きを読む
【お礼】
有難うございます!
原状回復業者さんを同席してもらった方がいいですね。
とても参考になりました!
えいた
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2011/04/12

流れについては記載の通りで問題有りません。
見積と金額が違った場合の対応策としては借主に口頭で「あくまでも見積ですので多少の増減はあると思います。」と言っておけば揉めることもないでしょう。
業者さんも見積とはいえ大きく金額が変わることはないでしょう、プロですからね。

①②については本来すべきでしょう、特に①は見積のコピーを渡してあげれば良いと思います。

【お礼】
有難うございます!
基本は見積もりから変わらないようにするということですね。
えいた
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/12

①②ともに決まりはありません。
契約書の記載がある場合はその内容に従うべきでしょう。
できれば最初の提示に変動が無いよう進めるべきです。万が一追加工事が発生した場合、賃借人の責めによるものと判断できれば、その旨きちんと説明し請求すべきだと思います。

【お礼】
有難うございます!
ドアを壊されてしまったのですが、単にドアを取り替える訳ではなく、修繕費がやってみないと分からない部分もあり、どうしたものかなと思っておりました。
えいた
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【回答会社】
回答日時:2011/04/14

見積とはあくまでも【表面上】の見積であることを
事前に伝え、隠れた不具合などがあった場合は、
【増額】がある旨を伝える方が揉めなくて良いでしょう。

本来ならば、【増額】が無いように不具合や損耗度合いを、
貸主・借主の両者で確認する為に、【退去立会い】を行ないます。

後から次々と出てくると、借りていた人も良い気はしないでしょう。

ですので、【退去立会い】に基づいて、
【見積】を上げ、立会い時と修繕箇所が相違ない事を書面で確認してもらい。
それに基づいて【見積り額】を提示し、
その金額で終わらせる。

これが正しい手順ではないでしょうか?

こちらの内容は、2011/04/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/04/14

敷金精算は都内であれば、国土交通省のガイドラインに沿って精算を行う事となります。
※ 特約事項があれば特約も当然考慮する事になります。

1 退去立会い確認
  ※ 家主と入居者・管理会社が入居者さんの故意・過失部分がないかあるか
    現地にて確認作業を行います。
2 敷金精算書の作成(基本的にこの内容にて工事をしますよとの内容)
  ※ 立ち会った内容に基づき、家主・入居者の工事負担割合を算出します。
3 入居者へ敷精算内容確認
  ※ 敷金精算書に基づき、入居者の了解を得て、家主が預かり敷金金額より
    入居者の故意過失部分を敷金より相殺し、入居者の指定金融機関口座へ
    返金をする。
上記内容が一般的な流れとなります。

※ 見積金額が安くなった場合、高くなった場合と明記しておりますが、工事金額
  が決定してからの精算となりますので、故意過失部分に関しては変動のないように
  してから精算をする事をお勧めします。

① 領収書の開示に関しては、借主より開示してもらいたいと要望があれば
  開示するべきでしょう! 但し、そこまで言う借主はほとんどいないと
  思いますが・・・

② 借主は実行額の開示を求める事はほとんどないと思われます。
  但し、敷金精算書の通りに施工をしていれば、開示をもとめられた
  場合には開示するべきでしょう!
   

こちらの内容は、2011/04/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
森エステート
回答日時:2011/04/15

敷金精算は、まず全体の原状回復費用を算出(見積もり)して、借主負担と貸主負担で分けます。
この時、注意するのは、居室の壁や床は、自然損耗、経年劣化等は借主に請求できない点です。
原状回復費用は、損害賠償請求ですので、借主の過失により毀損、汚損、破損等があった場合に、請求できます。また、クロス(壁紙)等は、1年で15パーセントの原価償却で、6年目以降は10パーセント残存価値が続きます。注意して、敷金精算をしてください。
森エステート 森より。

こちらの内容は、2011/04/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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