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迷惑行為が続く外国人居住者に退去してもらう方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:限界大家さん
  • 相談日時:2023/01/06(地域:神奈川県)
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気になった! 686
父が管理しているアパートの外国人居住者について相談です。
10年近く住んでいますが、数年前から飲酒によるトラブルを何度か起こしています。
具体的には近隣住民・店舗への恫喝など迷惑行為です。
そのうち2回は警察沙汰になり、一度は不起訴、もう一度は罰金刑になっています。
保釈金を貸すように頼まれ、その際に保釈後アパートを出て行くことを条件に一部立て替えをしましたが、口約束だったため効力がなく、2年以上退去せず今も入居したままです。
近隣住民からはいつ出ていくのかとクレームが入っています。

ビザが下りないだろうと思っていたのですが、行政書士に頼んで再申請し、短期間ずつビザが更新されている状況で、
ビザの期間が切れるタイミングで数ヶ月ごとに退去を促していますが聞く耳を持たず、家賃だけは遅れずに払っているため(管理費や契約更新料などは未払い)強制退去の通知も出せず困っています。

現在は、「ビザが下りたら1月末までに他に引っ越す、降りなければ帰国する」という約束に沿って引っ越しを依頼していますが、4月までにしろと言われまた退去拒否されそうです。
過去の迷惑行為でも退去を促す方法はあるのでしょうか?
1月の退去が難しければ、正式な書面を交わした上で4月で確実に引っ越してもらえるように準備をしたいです。

対応方法についてご教授いただけると幸いです。
こちらの内容は、2023/01/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/06

単なる迷惑行為だけでは退去させるのは難しいです。

書面にしたところで、公序良俗に反するとして無効とされる可能性も高いです。

禁止行為、迷惑行…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/01/07

近隣住民・店舗への恫喝で警察に逮捕された時点や罰金刑になった時点で、賃貸借契約を解除して明渡しを求めておくべきだったと思います。

適切なタイミングで法的手段を取らなかったために、ずるずる来てしまっているのではないでしょうか。保釈金まで貸してあげるとは・・・。

過去の迷惑行為を理由に今から契約を解除するのはなかなか厳しいと思います。

おっしゃるように、4月であってもしょうがないので、賃貸借契約を〇月〇日付けで合意解除して〇月〇日までに明け渡す旨の明確な書面を作成できれば、履行しなかった場合、合意に基づく退去を求めて訴訟を起こすことができます。

こちらの内容は、2023/01/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/01/31

過去の迷惑行為では難しいように思われます。
借主が承諾しているのであれば書面作成したほうが良いでしょう。
また管理が難しいようであれば不動産会社に管理を依頼したほうが良いかもしれません。

こちらの内容は、2023/01/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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