外国人入居者が契約書に記載のない同居人を追加⁈連帯保証人に違約金を請求できる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 外国人入居者 >入居者トラブル> 外国人入居者が契約書に記載のない同居人を追加⁈連帯保証人に違約金を請求できる?

外国人入居者が契約書に記載のない同居人を追加⁈連帯保証人に違約金を請求できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:のりちゃんさん
  • 相談日時:2021/03/06(地域:静岡県)
line
気になった! 539
先日、管理不動産に「契約者の他国の方がコロナ禍なのに、帰国できるチャンスがあったので帰国してしまいました」と報告がありました。

この契約者は契約当時は学生でしたので日本在住の連帯保証人がいました。
しかしまだ同居人の他国の方4人残っています。契約書記載の同居人ではありません。

再契約したかったのですが保証人なし、保証会社なしという事で不可能となり退居してもらう事になりました。

私は帰国してしまった契約者の連帯保証人に禁止事項の貸主承諾なしに新たな同居人を追加した事で違約金を請求できるでしょうか?
こちらの内容は、2021/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/03/06

契約書で、予め違約金が決められていたのでしたら連帯保証人に決められていた違約金を請求できます。しかし、違約金が決められていない場合は請求するのはちょっと無理があります。
ただ、原状回復費…

続きを読む
こちらの内容は、2021/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/03/06

賃借人との間で賃貸借契約の解除はできているのでしょうか。

できていないとすると,法的には賃貸借契約が続いていることになります。賃借人に連絡をとって合意解除するなり,禁止事項違反(承諾なく同居人を追加した)ことを理由に債務不履行解除を通知するなりしないといけません。

契約が続いているとなると,他の人に貸すことができません。

外国人で帰国したということですが,連絡は取れるでしょうか。

連絡が取れないとすると,法的には,「公示による意思表示」という裁判所の手続を使うことが可能です。

連帯保証人に対しては,契約解除・明渡しまでの賃料や原状回復費用を請求した方が良いでしょう。承諾なしに新たな同居人を追加したことの損害賠償は,それによる損害が不明確なので,契約書に違約金の定めでもないと請求が難しいです。

かなり面倒な事案ですので,一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

こちらの内容は、2021/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2021/03/31

契約書の内容を確認の上対応になります。

こちらの内容は、2021/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP