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建物耐用年数により現状回復の借り主による負担はゼロと言われました

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:Yoshiさん
  • 相談日時:2021/03/09(地域:埼玉県)
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気になった! 577
借家のオーナーです。
現状回復において借り主の過失があり、フローリングが広範囲に破損しました。

木造住宅で退居時にて築25年です。
現状回復ガイドラインに沿うと、広範囲のでなければ部分修復のため経過年数は考慮せず借り主負担で部分修復出来ますが、あまりに広範囲に破損されたので(漏水放置、禁止されてるペット無断飼育)、業者判断によるとほぼ9割の修理となりることから全面張替となり、管理会社からは顧問弁護士の判断により、ガイドラインに沿って考えると全額貸し主負担となると告げられました。

建物耐用年数より、残存価値が1円となるとのことから、借り主負担はゼロとなるとの解釈をしているのですが、25年経っていても使えた物が使えなっています。
部分補修だと借り主負担で修復するのに対し、全損は借り主の負担ゼロというのは全く納得いきません。
ガイドラインの解釈はそれが正しいのでしょうか?

もしそうであるとしたら知識がある借り主は、部分的に破損させた場合、故意に全損にする方が得すると思います(耐用年数超過物件の場合)。
いくら部材の価値として1円でも工事費、残材処分費などは借り主が大部分を負担すべきと思いますが、管理会社はガイドライン上、借り主への説明が難しいと言っています。部材と工事費を分けて考えるのは一般的でない、とも言っていて意味不明です。

本当にそのような主旨のガイドラインなのでしょうか?
こういう場合の考え方についてご教授のほどよろしくお願いします。
こちらの内容は、2021/03/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/03/09

あなたが3月3日に「現状回復費の負担割合について管理会社と折り合いが付きません」という題名で質問をしていますが、この時の回答で答えは出ているかと思います。

管理会社の主張…

続きを読む
【お礼】
その節は、たいへん良いご回答ありがとうございました。
本件、メール着信にて再投稿されていることを知りました。
前回にて解決済みとしておりますが、何故再投稿されているのか不明です。
貴殿の前回のご回答(借り主の負担は発生する)が正しいことを、その後、別の方法にても確認取れました。
Yoshi
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/03/09

ガイドライン上は、フローリングの床全体の貼替は建物の耐用年数での計算となります。
これはフローリング全体を張り替えることによって価値が復活するからです。
従って、木造の耐用年数は22年ですので、築25年であれば、残存価値が1円となり、貸主負担となります。
部分補修の場合は価値が復活しないため、耐用年数は考慮せず借主に請求できます。

ただペット禁止とのことですので、契約違反による損害賠償で、最悪施工費用なりは請求する話を業者も出来るかと思います。

事情を考慮すれば全額請求しても然りですが、ガイドライン上では残存価値1円となります。

【お礼】
ありがとうございます。
ガイドライン12ページに記載の内容が、フローリングに対しても適用されるようなので、借り主負担は(全額ではないですが)発生すると言うことで解決しました。
Yoshi
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/03/09

部材費については,築25年ということで借主負担を主張するのは難しそうですが,工事費については,借主の過失・善管注意義務違反(漏水放置,禁止されているペット無断飼育による損耗)を主張立証できるのであれば,借主負担の主張も可能かと思います。

【お礼】
その節は、たいへん良いご回答ありがとうございました。
再投稿されていることをメールで知りました。
何故再投稿されているのか不明です。
ご回答頂いた内容の通りであることを、その後他の方法でも確認取れました。
ありがとうございました。
Yoshi
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