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管理会社との関係が悪化!信頼関係が破綻し、穏便に建物管理を断りたいのですが…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ぽよぽよさん
  • 相談日時:2018/03/16(地域:静岡県)
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気になった! 563
アパートの大家をしていますが、管理会社の対応に疑問があります。

管理会社(兼、仲介業者)に入居者さんを紹介してもらった
のですが、賃貸借契約書を交わして以降、何の報告もありません。

入居者からいくら入金があって、大家側にいくら入るのかという
収支報告もなく、いつ口座へ入金されるのかも分からず困惑しています。
早く知らせてほしい旨を伝えているのですが連絡がなく、管理会社から送られてきたのは、管理費の請求書と、賃貸借契約広告料の領収書だけでした。
これは普通のことでしょうか?

実は、今回はじめて保証会社を利用したため、少しもめた
(管理担当者が微妙に嘘をついた ←「大家は保証会社と約束を結ぶ必要はない」と言い、保証契約について、何も説明せずに印鑑を押させようとした)という事があり、その件で関係が悪化したかもしれません。以降、全く入居者を紹介してくれなくなりました。

このような対応に信頼ができなくなったため、もう少ししたら、
管理委託を止めようと思っています。
契約では3か月前に通知すれば止められるのですが、不安はつきません。

契約金等を振り込まず、勝手に工事をして「契約金と相殺しました」と言われたら・・?
管理委託契約を解約した場合、保証会社との保証契約はどうなるのか・・

長くなりましたが、管理を断る時にどのようにすれば穏便に
やめることができますか?
また、管理を断ることで、何か障害が出てくる可能性はありますか?

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2018/03/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/03/16

通常は、あまりもめる様な事はないかと思います。

新しい管理会社さんが決まりましたら、管理契約を解除する通知を現管理会社に出し、入居者に対して管理会社が代わることなどを伝え…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

管理会社変更はそれほど心配しなくても良さそうとの事で、少しほっとしております。
また、管理契約書につきましては、念のため内容を確認してあります。
10日に入出金を締めて収支報告書を頂ける契約になっています・・。

ただ、「契約金の受領、保管」も管理業務として記載されています。
この場合、管理契約を終了するまで、請求しても契約金は大家の手元に入らないのでしょうか?
たびたびで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
ぽよぽよ
【コメント】
契約金に関しては、特別な決まりがない限り、引渡しを求められた場合はオーナーに引き渡さず、留保することは出来ないです。

管理契約を解除した場合は、その様な預っている金銭や品物などは全てオーナーに返却する義務があり、契約にない理由で返却しないということは出来ないです。

契約していない工事や、契約書に記載もなく合理性もない費用などを請求された場合も、納得がいかなければ支払う必要はありませんし、相殺された場合はその費用の返還も求められます。ただ、仕方がないと思えるような費用については契約に無くとも支払いが必要な場合もありますので、よく確認してください。
A&P Consulting
【お礼】
どこにも相談できず困っていましたが、助かりました。
御礼申し上げます。
現在の管理会社と話し合ってみようと思います。
ありがとうございました。
ぽよぽよ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/03/19

先ずはお客様の要望を明確に伝え、それに対する回答を求めるべきでしょう。
管理契約の解約は契約書に記載されていると思いますが、恐らく書面での意思表示後、解約までは一定期間を要すると思います。
解約の際は、管理会社が存在しない期間が発生しないよう、新たな管理会社を見つけたうえで解約手続きに着手すべきだと思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

管理会社と連絡をとって、きちんと確認してみようと思います。

また、新しい管理会社も検討してみます。
ただ、こんなごたごたしている状態で新しい管理会社が管理を受けてくれるのか多少気になります。。が、あちこちと話をしてみようと思います。

ご助言どうもありがとうございました。
ぽよぽよ
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2018/03/19

東京都港区の弁護士です。

債務不履行といえるほどの事情があれば一方的に解除もできますが,そこまでの事情がない場合は,将来に向かっての解約ということになります。

その場合,契約に従って,一定の予告期間が必要となることもあります。

話し合いがうまくいかない場合は,一度,弁護士に相談してみても良いかもしれません。

※当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

「債務不履行」というのは、管理契約書に「~しなければならない」と書かれている義務を(合理的な理由もなく)やらなかった、という事でしょうか。

交わした管理契約書には、「毎月10日に入出金を締めて収支報告書を(大家に)提出する」との記載はありますが、「いつまでに報告書を提出するか」「賃貸借の契約一時金はいつまでに振込むか」の明確な記載はありません。。。

この場合、業者が入金を遅らせても債務不履行とは言えないですよね・・。

もう弁護士への相談も検討した方が良いのでしょうか・・。
ぽよぽよ
【コメント】
収支報告書の提出期限が明記されていない場合,たとえば月報であれば,翌月末など合理的な期間を過ぎても報告すらなく,入金もない場合は,債務不履行と評価できる可能性があります。

契約書等の資料一式をもって,一度弁護士に相談されてはいかがでしょか。
櫻田本郷法律事務所
【お礼】
ありがとうございます。
契約書の再確認と共に相談も検討してみます。
ぽよぽよ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2018/03/31

対応がおかしくなっていますので現状の対応について不動産会社と話し合ったほうが良いでしょう。改善されない場合は管理会社変更を検討したほうが良いと思われます。
新しい管理会社に管理変更の対応を依頼すれば対応してくれると思います。

こちらの内容は、2018/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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