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庭のツタが屋根まで!特約条項にも記載しているのに借主は撤去費用を支払ってくれずに…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:カッツさん
  • 相談日時:2017/06/30(地域:千葉県)
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気になった! 535
某不動産会社と戸建ての賃貸契約を行い、今回、退去の申し出があり、契約の解除を
行っているところですが、庭にあったツタが、家の周り、屋根まで広がり、その
撤去費用を請求しているのですが、借り主が支払ってくれません。
契約書にも、庭の木などを含めた管理はすべて借り主が行うと特約条項に記載し、
庭のツタも、貸し出しの際は、なかったものです。(壁にも傷が多数)
某不動産会社のスタッフも、最初は追加費用を精算する話をしていたのですが、見積もりを
とったら、30万程度かかる為、某不動産会社を含め撤去費用を払ってくれません。
解約手続きも、もう3ヶ月たってしまい、まだ、精算が完了しません。

後は、裁判などで進める方法しかななさそうですが、特約でも管理の記載をしているのに、借り主が支払いを拒むのは、契約違反ではなのでしょうか。
事前に聞いたと思い、相談させていただきました。
こちらの内容は、2017/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/06/30

お考えの通り契約違反であると思います。
賃借人(入居者)が最低限の管理を怠ったのが原因と考えられる修繕は、原状回復費用として請求できます。

相手が支払わない…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/07/03

契約書に明記されていれば、ご指摘の費用は借主負担になるものと考えます。
解約精算書を作成のうえ、不足分を借主に請求なさってください。最終的には法的手続きによる回収にならざるを得ないと思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/07/27

契約書に記載があれば請求できると思われます。
支払いの意思があるのかどうかよく確認をして話し合ったほうが良いでしょう。
支払う意思がないということであれば弁護士にご相談の上対応したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2017/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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