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環境汚染や環境維持の契約違反を認めず!明渡し控訴をしたら費用はどの程度かかる?

解決済み 回答数:4件
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実家が空き家になったので、格安にて古民家を貸しています。
個人間での契約です。

二年ほど前からトラブルになっており、1年前に契約期限まじかでしたので、内容証明を送り契約破棄の申し出を致しました。

ですが、相手側から帰ってきたのは、契約破棄の書類でした。

そこにはこちらの言い分に関する反論と借家借家法について記載されておりました。

問題点

犬を数十匹飼育→そもそも複数匹といっていたし、そのために田舎の古民家を探した、契約書にも頭数は書いていない。

臭い、騒音→100メートル近所とは離れていて、近所からは苦情が来ていない。
誰にも迷惑かけておらず、こちら側が年に数回墓参りに来た時だけ臭う、うるさいからでは出て行く通りがない。

草むしりなのどの庭の管理がまったくできておらず、環境維持の契約違反→周りに家もなく危険もない、またたまたま草むしりしていないときに来ているだけだ。
草むしりの管理をすると契約していない。
近所の方に被害を加えているわけでもないので、これが環境維持などの契約違反にあたるとはおもえない。

犬の糞を倉庫に放置→市役所からもこれは環境汚染にあたる。との内容を伝えましたが、周りに家もないし、臭いも下の家までとどいてるわけでもなく、環境汚染になどあたらないし、契約違反にもならない。勝手に家の敷地内にはいるなど不法進入だ。と言われました。

借家人は明け渡し控訴をして構わないと言っております。
借家借家法に関してこちらはまったく契約違反をしていないとの一点張りです。

このような状況でも、借家借家方は借家人にとって有利に働くのでしょうか?
またこちら側は太刀打ちができませんでしょうか?

またこの空き家自体にはそれほどの価値もなく、明け渡し控訴した時の方が費用が上回ることもネックになっています。

明け渡し控訴するとどれくらいの費用がかかりますでしょうか?


また役所の方がおっしゃっていた環境汚染や環境維持の契約違反では、明け渡し控訴に勝訴するのはきびしいでしょうか?

あまりにも非常識な方で大変困っています。
借家借家法を盾にされています。


お知恵をお貸しください。
何卒よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2016/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/12/07

メロンパンナさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.環境汚染や環境維持の契約違反を認めず!明渡し控訴をしたら…

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【コメント】
お答え頂き本当にありがとうございます。
いくつかご質問させて頂いてよろしいでしょうか?

犬の飼育に関しては、飼い犬登録をしていないようで、保健所の指導が何度か入っております。
今回厳しく口頭によって指導をうけたようで、この指導によって、飼い犬登録、狂犬病注射をしたようですが、今までしていなかったことを問題として、裁判で有利にすることはできないでしょうか?


草刈りの件にて、契約違反にあたる場合でも、それだけでは契約違反として強制退去を勝ち取ることは難しいということでしょうか?
となりますと、契約違反が認められても、それが必ず正当事由としては認められないということでしょうか?

またこの問題点では強制退去出来る正当事由として、認められる可能性が低いのでしょうか?

お知恵をお貸し頂けますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
メロンパンナ
【コメント】
正当事由の代表的なものは
・賃貸中の物件にオーナーが入居するやむを得ない事情がある
・経済的に賃貸経営ができなくなり物件を処分する
・老朽化で建物の安全が担保できず大規模修繕、建て替えの必要がある
などのケースです。

正当事由がある場合でも退去を依頼する場合には立退料が必要となります。

立退料なしで退去させることができるケースは
・家賃を支払わない
・契約時と違う用途で家屋や土地を使用している
などです。

今回お話しをうかがう限り正当事由には当たらず、賃借人と合意のうえで契約を解除する以外には退去してもらうことは難しいように思います。

犬の飼育に関しては現状、予防接種や飼い犬登録が正しく行われているようなら問題にするのは難しいのではないでしょうか。

信頼関係は破綻してしまっていて、どうしても訴訟をしたいということでしたら弁護士に今まで経緯を説明をしてご相談下さい。
栄不動産株式会社
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/12/08

そのようなトラブルは賃借には付き物です。なので専門家による借主の審査や、万が一に備えての契約上の特約をが必要なのです。

正直に申し上げると、犬の飼育数、臭い、騒音、草むしりは周囲に迷惑をかけているわけでもなく、契約書にも記載がなければ、どうすることも出来ません。逆にあなたが難癖をつけていると思われても仕方がありません。貸すということはそういうことです。

しかし、犬の糞に関しては市役所から環境汚染にあたると言われているのでしたら、是正勧告などをしてもらうことです。

それに従わないとか、他のトラブルが続くようならば(1度や2度ではダメです)契約を解除できる理由にはなります。ただし、相手に納得させないといけないですので、出来れば専門家の力を借りたほうがいいです。

こちらの内容は、2016/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/12/08

普通借家契約の場合、貸主からの更新拒絶にはいわゆる”正当事由”が必要となります。
明渡訴訟を提起しても、例えば、一定期間の滞納など、信頼関係を破壊するほどの明確な事由がなければ勝訴することは困難でしょう。
まずは事実関係を確認のうえ、繰り返し改善を求めることが優先すると考えます。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/12/13

この状況で退去を希望であれば一度弁護士へ相談したほうが良いでしょう。
費用に関しては状況によって変わってきますのでその時確認をして検討したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2016/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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