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アパート入居者からの雨漏りによる被害請求と証拠について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:たかれんさん
  • 相談日時:2012/03/02(地域:青森県)
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気になった! 499
アパートを経営しています。

昨日の夕方住人から電話がきて「雨漏りで押入れに入れてた羽毛布団がびしょ濡れになってしまった。写真はとったけど布団は捨ててしましました。布団は3組で合計3万するので払ってほしい」との事。

今から確認に行くと言ったら慌てている様子で怪しいと思い、行きます!と押し切っていきました。

押入れを確認したのですがすでにかわいていて雨漏りのあとは確認できず、しかも雨漏りは数日前からで様子を見ていたと言われました。

こちらでも保険は入っているのでおりるのか聞いてみてからじゃないと支払えるかわからないと言いひとまず帰りましたが、布団を捨ててしまっているので現物を確認もできず、数日前からの雨漏りはもすぐに知らせず困惑しています。

このような時どうしたらいいのでしょうか??

お力を貸してください!よろしくお願いします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/03/02

回答申し上げます
この手の問題は大家さんが自身で解決するには
少し、しこりが残りそうですね。
保険会社の担当さんは面識のある方ですか?
そであれ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/03/03

保険に加入しているのであれば、保険会社にお任せした方が良いと思います。
担当者が本人に事情を聞いたり、現地に出向き査定をして賠償金額を決めます。
本人との示談交渉もしてくれるはずですから、大家さんは間に入らず保険会社に任せて下さい。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/03/05

やはり問題が発生してすぐに連絡がないとなれば何かあると考えられます。
まず雨漏りの原因等、本当に発生したかを確認なさってください。そのうえで(現物が無いわけですから)一般的な布団の代金を前提にお話合いをすすめてはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/03/05

今回3万円を支払ったら、次はもっと大きな金額を請求されるでしょう。
『保険会社での対応をします』とトゲの無い様、伝えてください。

雨漏りの修繕(本当なら)は直ぐにでも行ってください。
そして
『雨漏りの様子を見ていた』は厳しく言うと、借主の善管注意義務違反になります。
その辺りも伝えた方が宜しいかと思います。

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