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家賃滞納分をできるだけ回収するための督促書式・方法とは?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:まるくさん
  • 相談日時:2015/12/04(地域:大阪府)
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気になった! 501
相続で引き継いだ文化住宅の家主です。以前から滞納の続いている住人の件です。
やっとのことで今月退去してもらうことになり、本人も「滞納分を少しずつでも返済します」とのことで「残債務の明細をください」ということで作成にかかろうとしております。
現在滞納の40万円ほどなのですが、最後まで回収できる見込みはないと思いますが、できるだけ回収できるような方法、書式は、あるのでしょうか?
こちらの内容は、2015/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社本郷エステート
回答日時:2015/12/04

まるくさん様へ 

住人に返済の気持ちがあるうちにしっかりした書類を作成しておくタイミングは逃したくないですね。
だいたい、2,3回返済してあとは、なしのつぶ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/12/04

公正証書にして、月々の返済額と利息を決めることです。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2015/12/05

まるく様


厳格な書面や公正証書も大切ですが、
法的に固めるだけのものなので、
強制的な回収を実行するには力不足です。

退去後になると、
居場所が分からなくなったり逃げられた場合に、
追跡や強制執行等を行うには残債の金額からまるく様の負担が大きいので、
まるく様も覚悟されている通り回収する事は極めて困難と思われます。
今まで滞納を続けていた様な方であれば尚更でしょう。

その為、
「多少目減りしても出来る限り確実に回収する」
事に主眼を置く方が良いと思います。

相手方の懐状況にもよりますが、
例えば
「退去までに半額の20万円でも支払って頂ければ残額を免除しますよ」
など、
交換条件を持ち出すのはいかがでしょうか。

半額の20万円でも一度には難しそうであれば、
退去までに10万円、
退去後2ヶ月間で月5万円ずつで計20万円、
など、
頑張って早々に終わらせれば軽減してもらえる、
と思わせて相手方に確実に履行させる手段も有効ではないかと思います。

また保証人を取る事も効果的です。
ただしその場合、
直接保証人に会って書面を取り交わしましょう。

まず何よりは退去までの間の行動が一番重要です。
大変な事と存じますが、
頑張って下さい。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2015/12/07

東京都港区の弁護士です。

一度家賃滞納に陥った借主が,その後,滞納を解消できる事案はそう多くありません。

訴訟外で督促状を送付しても,どんな書式であっても,結局強制力がないので,実効性はたいして変わりません。
一番厳格なのは,内容証明を利用することですが,今時内容証明郵便がきたからといって,驚く人は多くありません。

強制力をもたせる形で請求・督促しようと思えば,公正証書を作成するか,訴訟手続きを利用するしかありません。

滞納状況が続くようであれば,早めに弁護士に相談し,明渡と滞納家賃請求の訴訟を提起することをお勧めします。

※当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。



参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/12/07

回収の可能性を高める方法としましては、例えば弁済表通りにきちんと弁済を履行した場合は一定額を免除するなど、約束を守ることで滞納者にもメリットを持たせることではないでしょうか。
一例としてご参考になさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2015/12/09

分割払いの合意をして
分割金を一回でも怠ったら
残額一括で支払ってもらうこと
また、賃貸借契約を解除し
建物を明け渡してもらうこと
を記載されたらよいと思います。

詳しくは弁護士に面談で相談されたらよいと思います。

月額いくらの賃料かわかりませんが
滞納額が多くなると支払えなくなりますので
1か月分でも滞納されたら
賃料の督促をして
支払わなければ契約を解除する旨の
内容証明郵便を出すことが必要です。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/12/29

少しずつの最低金額と期日を明確にして確約書を作成することでしょう。

こちらの内容は、2015/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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