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法人契約では保証会社はつけられないと言われ…滞納トラブルに特約をつけることは可能?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:okikuさん
  • 相談日時:2015/02/25(地域:東京都)
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気になった! 949
何度か質問させてもらってます。とても助かってます。

今回は、アパート1室を社宅として貸す場合の話です。

今回、不動産屋さんも大手さんですが、借主の会社も大手さんです。

契約は、借主の代行会社さんとになるそうです。

でも最近、近所や自分のアパートで、個人の借主さんとのトラブルが多々ありました。

法人さんならないとは思いますが、その際にとても助かったのが保証会社さんです。

今回も加入してほしかったんですが、法人さんとの契約ということで、

保証会社は不可ということでした。

そこで、心配なのが、ほとんどありえないと思いながらも、

もし万が一、会社さんが倒産してしまったら・・・?


ということです。

家賃の滞納が数か月はあきらめもできます。

ただ、部屋の中に何か置いていた場合や、部屋を大家に返却してもらう

場合などが心配です。

そこで、不動産屋さんには「万一、家賃滞納の場合、部屋を速やかに明け渡し、

かつ置かれている荷物の処分も任せる」というような特約事項がほしいと

お願いしたのですが、文章が難しいといわれてしまいました。

こちらも、相手さんを怒らせたいわけでもないのですが、何かいい言い回しは

ないでしょうか?こちらの心配のしすぎな気もするんですが、

最近トラブル続きで慎重になっています。

アドヴァイス頂けると助かります。
こちらの内容は、2015/02/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/02/26

大手の法人契約との認識で宜しいでしょうか?
大手の法人であれば、倒産した場合でも破産管財人が
つきますので、その方と手続きを進めれば、大きな問題
にならないで…

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【お礼】
ありがとうございます。
店舗、個人でのトラブルが相次ぎ、個人大家としては少し不安になりすぎているのかもしれません。大家負担なども検討にいれよく検討してみます。
okiku
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/26

別の保証会社に頼んでみてはいかがでしょうか。
または、入居者等、保証人を追加でお願いすることが有効であると思います。

【お礼】
返答ありがとうございます。
法人のお客さんはみなさん保証会社加入を嫌がるようです。
社宅に住む予定の方に加入頂くのも難しいようです。
okiku
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/02/26

家賃を滞納したからと言っても合意もなしに部屋に入り、荷物を勝手に処分できると言う様な特約は基本的に認められません。書いたところで、訴えられれば無効扱いされます。
手法がないわけでもありませんが、法的な知識が必要でデリケートな内容ですので、それが出来る不動産会社、弁護士など探し、しかるべき代金を支払って対応してもらわないと・・・。タダで教える人はいないかと思います。

【お礼】
ありがとうございます。

やっぱり難しいんですね。
昔、勝手に片付けて何十年もしてから請求された大家さんも
いるので、保証会社が一番なんですが、なかなか難しいものです。
okiku
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/02/27

この特約は追記したところで無効になるでしょう。

大手企業でも色々ありますので、企業名ではなく財務内容等審査をすれば問題ないのではないでしょうか。
またどうしても保証会社を加入条件を例外なく必須にすれば100%加入になると思います。
しかし臨機応変に対応しない場合は契約の機会を失うこともあると思います。

こちらの内容は、2015/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/02/28

okiku 様

法人契約と明け渡し特約に関してですね...

お任せください。

確かに、一部上場企業や社宅代行、借主代理が借主となる場合、保証会社加入無しが前提となります。置き去りにした荷物、残置物等に関しては、明け渡し後、借主が所有権を放棄する旨の特約を入れることができますが、万全ではありません。

合意の契約解除であれば問題はありませんが、倒産や失踪等、不測の事態を想定することに対する特約は有効とはされないからです。

以上により特約での対策は困難ですので、敷金又は礼金の増額をお薦めいたします。
賃料の1ヶ月〜2ヶ月分、敷金増額が一般的です。

もし、家賃滞納や残置物撤去費用が発生しても敷金を充てることができますからね。。。

こちらの内容は、2015/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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