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家賃滞納に時効はありあますか?

解決済み 回答数:8件
  • 質問者:滞納怖いさん
  • 相談日時:2013/05/15(地域:東京都)
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気になった! 521
貸家の大家をやっております。
現在、家賃滞納を6年している入居者がおります。
金額は300万程度です。

私も遅れながらも入金があった為、
見過ごしており、現在までいたっております。


ここで伺いたいのは家賃滞納には『時効』はあるのでしょうか?

また、時効とは最後に家賃を払ってからなのでしょうか?


時効が成立し、つきとめられて請求がきた場合、
時効だから、ですべて済むのでしょうか?
何か証明書類などを作っておいたほうがよいのでしょうか?


アドバイスをいただければと思います。


宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/05/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2013/05/25

滞納家賃専門の管理会社、株式会社オリエントの和田と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

家賃の消滅時効について簡単にご説明をいたします。…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/05/15

滞納怖い様

はじめまして日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、質問に回答をさせて頂きます。

大分滞納額が膨らんでしまっていますね。
賃料は時効にかかりまして時効の期間は5年になります。

一部の賃料を支払って頂いているので、民法147条の3号の承認にあたりますので、
時効は中断していると思いますが、金額が金額ですので、既に限界値を超えていると思いますので、すぐに何かしらの手配を取って頂いた方が良いと思います。

これだけ負債額が溜まってしまうと分割して賃料を付加して支払うのも現実的ではないと思います。

まず先方がどういう考えでいるかをお話頂いて、今後の事をお話してみて下さい。
連帯保証人さんがいらっしゃればその方も同席してお話される事をお勧めします。

一括返済をして頂ければ、そのまま賃借権を継続して頂き、もしそうでないならば、
退去して頂き、今後の債務の弁済計画を連帯保証人の方と連帯して支払う覚書等を締結して頂く事をお勧めします。
また現段階で支払督促等を行っておいた方が良いかと思います。
宜しくお願い致します。





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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/05/15

家賃も債権ですから時効にはなりますが、中断自由として、請求・承認・差押・仮差押・仮処分がございます。ですから、請求を続けていれば(但し、いつ請求したかがわかるように内容証明郵便で行ってください。)時効になることはございません。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/05/16

滞納怖いさま


こんにちは。すごい金額ですね、お気持ちお察し申し上げます。

一般的にはビジネス上の債権は、5年の時効によって消滅します。賃料債権の時効も同じく5年とされています。下記はご参考までに。

民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

ただ注意が必要な点は、単に請求書を送る行為だけでは、それはいわゆる「催告」といいますが、それは要するに6ヶ月の猶予を生むだけの意味しかなく、時効の進行は止まらないと、弁護士から聞いたことがあります。
(催告後6ヶ月以内に裁判など法的手続に着手すれば別です。)

また、もし現在、家賃が入金されたとしたら、古い滞納の家賃分に充当したという記録を残してください。これだけでも時間は稼げます。(けっこうその月の家賃に当てたように受領記録してるケース多いですよ。)


最後の手段としては裁判をおこせば、時効をリセットでき、裁判が確定してから10年後が時効になります。


お役に立てたかわかりませんが、無事解決されることを願っております。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/05/16

時効の中断がなければ消滅時効が発生します。
対策としては直ちに内容証明などの記録の残るもので催促をすることです。
そのうえで進展が見られなければ明渡訴訟も検討なさるべきでしょう。

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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2013/05/16

6年間もの滞納とは、危機的な状況ですね…。
お困りのこととお察し申し上げます。

賃料債権は5年で消滅時効にかかると言われています。
時効の起算点は各弁済期ですから、
例えば13年5月末に払うべき賃料は、18年5月末に消滅時効となります。

ご記載の内容からすると、滞納が6年前から始まり、
その後は不定期に支払いがあるということかと存じます。
その場合、その支払いがいつの家賃に充当されるかということによっても、
消滅時効の成否が変わってきます(通常は古い方から充当されます)。

実務的には、時効の成否よりも、
それだけ賃料を滞納する入居者に支払い能力があるのか不安があります。
入居者が債務を認めても、裁判所が請求を命じても、
回収できなければ絵に描いた餅になってしまいます。
しかも、税務上は回収できなくても収入として課税され、
損金処理するのも難しいケースが多いと聞きます。

よって、早期に賃貸借契約を解除して明け渡しを実現し、
不良債権の発生を止めることを考えられた方が良いと思います。
素直に明け渡すような方ならそれだけの滞納はしないでしょうから、
法的手続を視野に入れた対応が必要になると思います。

手前味噌で恐縮ですが、私が作成した滞納賃料回収に関するケーススタディ記事を、
参考URLに記載させて頂きます。
お役に立てば幸いです。

参考URL:http://www.kashiya.net/case/tainou.php
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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2013/05/17

滞納怖いさん

こんちには
中崎町法律事務所 弁護士高砂健太郎です

すでに回答にありますように、5年で時効になります。
ただ、借りている方が返済の猶予、分割払いのお願いをすると、
時効は、その時点から10年間中断します。

一度賃借人の方とお話しになられて、分割払いを認めてあげればいかがでしょうか。
(ただし1度でも怠れば全額請求する条項=期限の利益喪失約款といいます、は忘れずに)

おそらく、分割払いもしてこないはずですので、先ほどの期限の利益喪失により
今度は全額請求(時効はすでに中断!)してください

①まではご自身で、それでも滞納すれば②から弁護士に依頼してはいかがですか。

よい方向に向かうことを祈っております!

こちらの内容は、2013/05/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/05/31

家賃の時効は5年です。
但し中断や時効の成立条件等々があります。

今後どのようにしていくことを希望されるのかによって早急に方針を考えたほうが良いです。
滞納されている金額は貯金ではないので。

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