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雨漏りの多額な被害請求が大家に!損害賠償の範囲の基準はある?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:nayamityuuさん
  • 相談日時:2012/04/23(地域:千葉県)
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気になった! 530
社員寮での雨漏り被害について質問可能でしょうか。

緊急作業が必要なほどのひどい雨漏りにあい、
その被害の請求が入居者さんからまとめて来ました。

内容としては、
 社長が使用してた室が使用不可になり、
 仮引越し代やそこにおいていたセュリティー機器等の移動再設置費用、
 書類が濡れて業務に支障が出た等の慰謝料的な物(数十万)、
  等々合わせて150万円以上。

外壁工事等は、別途大家負担で実施済み。

また、保険は利かないとの事でした。
 
入居者さんが大変に不快な思いをされたのは事実ですが
中にはこちらに連絡無く行った作業(原因調査)や、
根拠のあいまいなものもあります。

損害賠償の範囲の基準のようなものはあるのでしょうか?

根拠の不明なものを質問したところ、
口頭で答えてはくださいましたが・・・。

ちなみに雨は台風であったかと

長文申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/04/23

150万円の被害とは結構甚大ですね
nayamityuuさんのおっしゃるように雨漏りが原因ですと保険は適用になりません
給排水設備の故障でしたら適用になりますが・・・ 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/04/23

建物瑕疵が原因の損害については大家に責任がありますから、原則請求されてしまいます。
ただし、
・借家人にも管理義務はありますから、雨漏りを知りながら放置していた場合(連絡しないなど)は借家人にも過失責任が生じる。
・台風や大雨など突発的な災害が原因の場合には、建物(大家)の責任が免責される場合がある。
などがありますが、額が額なので、弁護士さんと相談した方が良いかもしれません。

家賃の支払いが遅れるなど、話がこじれない様にしなくてはなりません。

早期解決した方が良いと思います。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/04/24

まずは契約書をご確認ください。
通常やむを得ぬ災害については貸主の免責事項となります。本件は貸主が善管注意義務(普段から気をつけていた)を果たしていたにもかかわらず発生してしまった事案でしょうか?
また、被害にあってから速やかに報告が上がってきたかも確認なさってください。報告が遅れたことにより被害が拡大したのは入居者の責任となります。
損害賠償請求に不服がある場合は最終的には司法の判断を仰ぐことになります。賠償額も高額なため一度信頼できる弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

こちらの内容は、2012/04/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/04/24

契約書に自然災害による損害ついて、貸し主の免責事項は記載されていませんか?
又、業務に支障が出るような機器があるのであれば、居住用の社員寮ではなく事務所使用になるのでは?
契約書を今一度ご確認の上、先方にも過失があるようであれば、大家さんの言い分も伝えて下さい。

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【回答会社】
不動産会社
しのちゃん
回答日時:2012/05/13

皆さんの言うとおり原則雨漏りは保険の対応が効きません
よってオーナーの負担となりますが150万円も被害が出るまで気がつかなかったほどその日市に野の被害だったのでしょうか?
入居者も何日も放置していたのではないのでしょうか
入居者の責任が全くないとは思えませんので誠意を持って対応をするしかないと思います
管理会社などの第3者に入ってもらい調整をするのがよいと思います

こちらの内容は、2012/05/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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