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賃貸借契約書と仲介会社の重要事項説明書の退去予告についての記載の違い

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現在1ルームマンションを1棟賃貸しています。
今回、1室退去との事で立会など業者に委託して進めています。

賃貸借契約書では退去予告を2か月前としており
一方仲介会社の重要事項説明書では1か月前予告と記載が有ります。
(仲介業者が契約書を充分認識せず作成した可能性大)

退去者より、1月が通常と仲介業者が言うが説明しろとの話です。

*契約に従うとの説明済
 退去立会は1月内で実施(相手の転勤等の為)
また特約で敷金は30%を償却するとの表記が有りますが
同様に説明しろとの話です。

別途、特約ではこれと別に破損など修繕義務を明確にしています。

今回の退去清算で

①2か月前退去予告で不足の1か月分賃料を請求すべきか
②30%償却をすべきか
③修繕費のみを請求すべきか

退去者への説明方法及び
最良の調整性方法などご指導くださいますと助かります。

①当方の契約書と仲介業者の重要事項記載で
 退去予告期間(契約書2月前・重説1月前)が異なる状態です。
 この様な場合の処理方法は如何にすべきか?

②また契約書では、敷金償却が30%として有りますが
 此の内容の説明をを如何にすべきか?

大変恐縮ですが、①②に関する対応をご指導ください。
こちらの内容は、2012/03/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/03/08


どちらかに1ヶ月と記載してあれば、そちらで対応すべきでしょう。
借主にとっては有利な方で希望するでしょうし『仲介業者のミス』などと今更言われても借主にとっては関係ありま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/03/08

①は1ヵ月前で処理することが望ましいと思います。
②の30%の償却は、何の為の償却なのかが問題です。
クリーニング費用としての償却であれば、修繕費は過失などの部分のみ請求できます。
何れにしろ、業者との事前協議ができていないと思います。
入居者に迷惑が掛かりますから、事前に取り決めをしておいて下さい。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/03/08

項目ごとにご回答いたします。
①重要事項説明書の誤りですので、その責任は仲介業者にあると言わざるを得ないでしょう。その旨仲介業者に確認なさってください。
②ワンルームマンションということで、恐らく用途は住居だと思います。その場合、敷金の30%は原状回復にあてるものと推測できますので国交省のガイドラインに則ることになるはずです。特別損耗(入居者の汚損破損)がなければ、請求するのは難しいかもしれません。
ただ、特約にクリーニング費用などと明記していて妥当な金額でしたら請求は可能な場合があります。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/03/09

入居者が有利になるほうが優先されますので1か月前が妥当です。
オーナー様に契約時に契約書原本等があれば確認出来たと思います。

敷金償却30%の意図があっての契約だと思いますので契約書作成時の理由を
説明すれば良いと思います。
契約書の原案を作成した人に確認すればわかると思います。

こちらの内容は、2012/03/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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