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賃貸戸建住宅の借主への退去申し出が1ケ月前になってしまった!対処方法とは?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:まっくさん
  • 相談日時:2012/02/27(地域:神奈川県)
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気になった! 514
はじめまして。

親類が経営している戸建住宅なのですが家主の高齢化、住宅の老朽化の為更新を断念しました。

借主の方への報告がおそくなりひと月前になってしまいました。

相手の方お高齢で新たにアパートを探すことが難しく仲介の方から6カ月前に通告しなかったので相手の方に6カ月分支払わなければならないと言われました。

また今回更新したら2年後に居住権を主張され裁判ななったら大変な事になるとも言われました。

どの様に対処したらいいのか全くわかりません。

家主は出て貰う事を考えています。

何も分からないので教えて下さい。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/02/27

家主高齢化、住宅の老朽化では、契約の解除理由にはなりません。

借主の方へ、更新期日のひと月前に通知したとの事ですが、

契約の解除理由とはなら…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/27

先ず、間違いがあります。
6ケ月以上前の通知でも借主が拒否した場合は更新の有無に関係なく居住されます。
裁判になれば一層立場は弱くなり、立ち退き料等も必要になるでしょう。

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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/02/27

大前提として、普通借家契約でしょうか、定期借家契約でしょうか。
定期借家契約とは、簡単に言えば「期間満了後の更新はない」
と明確に書かれた契約です。

定期借家であれば、仲介業者の言うとおり、
通知から六か月で退去させることは可能ですから、
大きな問題はありません(借地借家法38条4項)。

他方、普通借家であれば、六か月前に通知しなかったことにより、
従前通りの条件で契約は更新され、期限の定めのない契約になっています(同26条1項)。
この場合六か月前に通知することで期限は終了しますが、
解除には明け渡しを求めるための正当事由が必要であり、
裁判所の正当事由の認定は貸主にとって相当に厳しいものです。

ただ、借主としても裁判をしてまで…という方もいるでしょうから、
交渉の余地はあると思います。
交渉をされる場合は、ある程度勉強されて臨まれるか、
専門家に依頼されるのが良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/02/27

まず入居者に事情を話、入居者の方がどのように考えているのかで対応が変わりますので
その結果次第で対応を考えれば良いと思います。


相手の方お高齢で新たにアパートを探すことが難しく仲介の方から6カ月前に通告しなかったので相手の方に6カ月分支払わなければならないと言われました。

上記は現状で根拠が不明です。

今回更新したら2年後に居住権を主張され裁判ななったら大変な事になるとも言われました。
居住権を主張??大変なことになるというのもかなり曖昧な回答です。


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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/28

普通借家契約の場合、法律上はたとえ貸主から6ヶ月前に明渡しを申出ても、正当事由(延滞などの契約違反)がなければ借主は入居を継続することが可能です。
立退き交渉は非常に難しいので、不動産に詳しい弁護士に依頼なさるべきでしょう。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

入居者が借りたい・住みたいと言う限り、
退去してもらえないのが「普通借家契約」、
日本で標準的な賃貸借契約です。

おかしな話ですが、自分の不勉強を嘆いてもしかたありません。

結論は、交渉して任意で退去してもらうことです。

高齢だと収入面も気力・体力面もきびしいものです。

その分、立退料に反映します。

相手方に変に知恵をつけるような人物が現れる前に、

引越しにかかる実費と敷金全額返金と、

引越し先を一緒に探してあげるという善意でもって、

書面で立ち退きの確約を取ることです。

この交渉はいろいろ勉強して自分で行うか、

プロに依頼するか、

プロも立ち退きの専門会社もありますし、

そういうのが得意な弁護士もいます。

費用もまちまちです。


あなたがアパート経営などをしていて、今回のが学びになるなら、

一世帯程度の規模ですから、

プロにアドバイスをもらいながら自分で勉強してやるのも良いでしょう。


どうせ今回きりで勉強しても次に活かせる場がないなら、

プロに依頼するのが良いと思います。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/28

6ヵ月以上の期間をもって通知して更新をしなくても、拒否されれば居住し続けることが出来てしまいます。
退去して貰うためには、誠意を持って交渉するしかありません。
仲介業者の言っていることはデタラメですが、交渉次第では何らかの保証が必要になります。

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