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賃貸マンションの賃貸契約書に明記してある修理負担区分の費用負担について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:どらみさん
  • 相談日時:2011/10/14(地域:神奈川県)
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気になった! 522
現在2LDKマンションを貸しています。

特約でペットを飼育する場合は敷金三ヶ月を預け入れしています。
(借主は中型犬一匹飼育)

不動産屋さんから、東京都の条例で退去時の修理費用負担はすべて貸主がやるようになったとのことで、神奈川もその条例にならって、借主に請求できないといってきました。

2010年2月1日から2年契約で、来年一月で契約がきれます。

契約書に書いてあっても、退去時請求できないでしょうか。


賃貸契約書に修理負担区分の費用負担について下記の通りと明記しております。

・畳襖障子 退室時に必ず張替え・・・負担借主

・清掃クリーニング退室時に必ず施工・・・負担借主

・天井、床壁、ドアガラス、網戸、じゅうたん、クロス、ペンキ、敷居、電気設備、浴室設備、台所設備、トイレ設備、水道危惧、金具、自然磨耗と認められる場合・・・負担貸主

・自然磨耗と認めがたい破損汚損に夜取り替え補修・・・負担借主

・残物ごみ等・・・負担借主
こちらの内容は、2011/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/10/15

弊社は東京・神奈川に支店があります。
神奈川の支店でも【東京ルール】に則っているのが現状です。

びさんどんさんの契約書記載の内容で問題はありませんが
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【お礼】
ありがとうございました。
近所の不動産やさんに相談にいったところ、契約の仕方がリスクが高いといわれて、不動産やさんを変えたいと思っています。(自分の勉強不足もありますが、)
信頼関係もいろいろトラブルがあり、なくなってしまっています。
どらみ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/10/14

関東のことは明確には不明ですが、契約書に記載があり借主が同意しているなら有効です。
最近の裁判で風向きは貸主側に変わってきています。

【お礼】
回答ありがとうございます。他の大手の不動産やさんに相談にいきましたところ、賃貸契約書しか契約関係の書類がないのは簡単すぎると指摘されてしまいました。契約書に明記されていれば請求できるけれども、重要事項説明書を作る必要があると。
4月に引越しするといってきた借主ですが、更新するようです。このまま今までと同じ更新手続きでは
心配です。
どらみ
【コメント】
現物の関係書類を見ていないので明言できない所があるにせよ、相談に行かれた業者は誤っています。基本は契約書です。付属で覚書があれば、よいというものです。重要事項には負担割合はあまり関係ありません。
大手といってもピンキリですから信用性は定かではないのが実情です。
谷田工務店(不動産部) / 京都
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/10/15

神奈川県は未だ東京都の条例ほど厳しくはありませんが、契約書の通りにはいかないのが現実です。
先ず、ペットを飼育していた為に掛かる修理については全額請求できます。
例えば、ペットの臭いやおしっこの染み、ペットの付けた傷等。
その他は、国土交通省のガイドラインに沿って精算される事が望ましいと思います。
最低でもクリーニング費用と残置物処理費用は請求できます。
又、自然消耗ではない破損箇所や汚れも、借り主の故意過失や善感注意義務違反であれば、ガイドラインに記載されている修理負担割合であれば請求できます。
詳しくは、国土交通省のHPでガイドラインを見てください。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf
【お礼】
回答ありがとうございました。ガイドライン読みました。
今の借主と契約したのは2006年ですが、そのような状況になるのに、2年前の更新時も最初の契約書のままです。そんな契約は意味がないのではと、更新時は同じ契約の仕方でよいのでしょうか。
どらみ
【コメント】
契約内容はそのままで良いと思いますが、別の業者で更新して貰った方が良いと思います。
有限会社 ツカサホーム
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/10/17

国土交通省のガイドラインでは、自然損耗は貸主負担、特別損耗(借主の故意や過失による汚損・破損)は借主負担となっております。
契約書に記載されていても裁判になるとこのガイドラインに従わなければならないでしょう。ただ、ハウスクリーニングについては特約等で具体的に謳っていれば借主負担にすることは可能です。お客様が記載した内容ですとほぼ妥当な内容のように感じます。
畳襖障子と清掃クリーニングについては世間一般から見て妥当な金額であれば借主負担とすることも出来ると思います。ましてやペットも飼育されているということですので、借主の修繕すべき範囲は広がると思います。

【お礼】
分かりやすい回答をありがとうございます。

立ち退くといっていた借主ですが、更新したいといってきました。
更新手続きで、留意することをおしえていただけますか?
どらみ
【コメント】
通常の更新手続きでしたら事務処理ですので、一般的な書式に従えばほぼ問題ないと思います。
ただ、本件は退去を前提とした交渉でこじれておりますので、今回の更新は問題の先延ばしに過ぎません。
更新を拒否することはできませんが、更新書を取り交わすにあたって、退出時の原状回復の負担割合を明確にする(書面に残す)手続きをなさるべきだと考えます。
山京ビル(株)
こちらの内容は、2011/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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