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家賃滞納者がペット禁止物件で契約違反!経年劣化とペット損傷のリフォーム費用負担…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:まめまめさん
  • 相談日時:2011/04/05(地域:神奈川県)
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気になった! 514
半年滞納していた入居者が、退室しました。
弁護士を通して、解除通告を行ったところ、任意退去となり、
これまでの滞納家賃も保証人に支払ってもらえることになりました。

ところが、禁止のペット(ネコ)を飼っていて、部屋の損傷があり、退室後のリフォームの見積もりが60万程でした。
部屋は3DK・44㎡です。

通常の経年劣化は大家が支払う認識はありますが、禁止のペットに対して、この60万のうち、折半・あるいはいくらかは請求できるのでしょうか?
経年劣化とペットによる損傷の線引きはどこで判断すべきでしょうか?(ふすまの破れ・ひっかき傷等あり)

住んでいた期間は2年程です。

よろしくお願い致します。

こちらの内容は、2011/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2011/04/05

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でもペットによる汚損・破損は、ペットの躾の問題でもあり、賃借人負担と判断される場合が多いとされています。つまり、ペットによる柱等のキズは、賃借人の善…

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【お礼】
大変明確でわかりやすい回答ありがとうございました。

生死の最悪の事態や強制退去までをを想定していたので
任意で退去してもらえたことに安堵してしまい、
実際「人」としてどこまで請求したらいいのか悩んでしまいました。

法的・事例では請求できることがよくわかりました。

弁護士費用もかかってしまったので、よく検討したいと思います。

ありがとうございました。
まめまめ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/06

基本的に自然損耗はお客様(オーナー)の負担です。借主は特別損耗(故意・過失による傷など)を負担します。
文中のふすまの破れやひっかき傷は特別損耗に該当し借主の負担です。
現在は国土交通省のガイドラインに則って判断されますのでまずはご一読ください。ネットでも検索できます。
その上で退去を依頼した弁護士にご相談するのが良いでしょう。

【お礼】
全額請求も考えましたが、
任意退去をしてもらえたことも考慮し、
通常の経年劣化によるリフォームの金額を総額から差し引いた額を
請求する方向で、弁護士と相談中です。

参考になるご回答ありがとうございました!


まめまめ
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【回答会社】
回答日時:2011/04/07

そもそも、【猫禁止】である旨、
もしくは【ペット禁止】の文言が契約書にあると思います。

それに違反して飼育していたとの事ですので、
契約義務違反が発生します。
その違約金の定めがあれば、それによっての請求も可能です。

また、損耗については、
【ペットによる損耗】部分は、借主負担です。
躾の問題などが絡んできますので、
その義務を入居者が果たしていなかった事にもなります。

しかし、本来は契約に違反している事の方が重大かと思います。

すなわち【契約に違反し、尚且つその違反によって発生した損害】
ということになります。

ペットの損耗である事が証明できる部分については、
全て借主の負担ということです。

60万全額も不可能ではありませんし、
契約義務違反の違約金があれば、それも同時に請求できます。

【お礼】
ありがとうございました!

退去した方には既に支払い能力がないので、請求は全て保証人になりそうです。

全額請求が可能というご回答には、心が強く持てました!

全額に近い請求になるかもしれませんが、弁護士とよく相談します。

お金と法律・契約内容と仏心。経営に仏心は必要ないかもしれませんが

退去した方が気の毒になってしまい、考え込んでしまいました。

参考になりました。ありがとうございました。
まめまめ
こちらの内容は、2011/04/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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