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テナントがテラス席を増設⁉騒音対策の為、営業時間を短縮してもらうことは可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:GSさん
  • 相談日時:2023/06/22(地域:愛知県)
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気になった! 578
お世話になります。
住宅街の一角でホテルと賃貸マンションが入っている複合型アパートを経営しており、この度マンションの1Fー2Fにテナントとしてカフェレストランが入りました。
メゾネットタイプの店舗となります。

借主の希望で元々あった店舗周囲の駐車スペースを潰してテラス席を増設されたいとの事でしたので承諾しました。
そしてここが争点になっている場所なのですが、住戸のエントランス屋根であった部分にも新たにテラス席を設けたいと言われ、工事をすることに同意をしました。
しかしながら、この場所は、すぐ上に3Fのマンション住戸窓があり、なおかつホテルの客室部分の窓が真横に隣接されていたので、宿泊者及び住人の迷惑にならないように細心の注意と配慮を払って座席を考えてくださいとお願いしました。

それが施工会社からの最終パースを見せてもらったところ、配慮どころかめいいっぱい座席が設置されていました。
しかも夜の22時まで利用したいと主張されています。

私に落ち度があったとしたら、先方のモラルや常識に期待してしまい、契約書に使用にあたっての条件を提示しなかったことだと反省しています。

何度も施工会社を通じ、座席数の減少と営業時間の短縮を要望しましたが聞く耳すら持ってもらえず。。。。。
壁も屋根もない場所で不特定多数の人が談笑し続けると、客の声が拡散され、騒音トラブルになるので、先に住んでいる住人の方達にもう少し配慮してもらえませんか?とお願いしたところ、「先も後も関係ない!その辺は大家さんが上手にやってくださいよ〜。」と逆ギレされ怒鳴りつけられ、話にならなかったので、その後弁護士にお任せして内容証明を打ってもらいましたが、それでも夜8時過ぎになっても悪びれもせず利用しています。

契約書にはこの場所の専用使用を認めると特記されていますが、住人の迷惑になってでもテナント側が好き勝手に座席数を決めても良いのでしょうか?
こちらとしては、使用すること自体は承諾はしましたが、せめて客室窓から4M以内には座席は設置してほしくないですし、そのボーダーラインに植栽などを置いてカフェの客と宿泊者の視線が合わないような工夫をしてもらいたいものだと思っています。

何か良いアイデアが思いつく方がいらっしゃれば是非ともご教授頂きたく存じます。
この借主には、オープン前にも関わらず、すでにいくつもの契約違反をされ困っています。今、依頼している弁護士さんにも並行してご相談はしていきますが、決定打になるようなご意見アドバイスがあれば是非聞かせて頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/06/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/06/23

「備考欄に、2階ルーフバルコニー(エントランス上部)について、乙の専用使用を承諾する。
という一文が書かれているだけでした。それを踏まえ、建物の図面を確認してみたところ、厳密に言うとエン…

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【お礼】
秋山先生

貴重なご意見をありがとうございます。
早速その方向で進めたいと思いますが、この主張は追加の内容証明という形で相手に送るべきでしょうか?

契約書の条文第9条③ に乙(借主)の管理義務として

「乙は管理規約使用催促等を遵守するとともに、甲(貸主)が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。」と書かれています。
この条文と絡めてエントランス上部の使用にあたってハウスルールを(規約)を作成できますか?

宜しくお願い致します。
GS
【コメント】
「契約書の条文第9条③ に乙(借主)の管理義務として

「乙は管理規約使用催促等を遵守するとともに、甲(貸主)が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。」と書かれています。
この条文と絡めてエントランス上部の使用にあたってハウスルールを(規約)を作成できますか?」

→そのようなやり方もあり得ると思いますが、そのような主張をした上で、最終的には訴訟又は仮処分といった法的手続で決着を付けるしかないように思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2023/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/06/22

前にも、同じ件で質問なさっていましたよね?

契約では、明確な範囲を決めていますか?

範囲まで決めていないのでしたら、力技ではありますが、席を設置したくない範囲に何か設置して使えないようにしてしまったらいかがでしょうか?
例えば、うるさいからとして防音壁とかを設置するなどです。

【お礼】
前回も明快なアドバイスを頂きありがとうございます。
前回のご相談は借主が一言の相談もなく勝手に大きな横断幕を掲げたり、メールボックスの表札を勝手に剥がされて自分たちの屋号に張り替えられていて困っていたので投稿しました。その後、不動産屋を通じ、どちらも契約違反だと伝えてもらいました。ただ、私からしてみれば契約以前にモラルの欠如だと思ったのでその時点でテナント側との信頼関係は崩れていましてけどね。
今回の件はまた別で、契約に関係のない第三者であるマンションの住人やホテルの宿泊者たちにご迷惑が掛かる騒音やプライバシーの侵害につながる問題なので、どうしても大家としては見過ごせなくて早急に解決したくてご相談しました。現在、ある弁護士さんにも相談中ではありますが、なかなかこれという決め手になる対策が見つからず困っていたところです。

仰る通り、確かに契約書の書面自体には明確な使用面積は記載されておりません。

備考欄に、2階ルーフバルコニー(エントランス上部)について、乙の専用使用を承諾する。
という一文が書かれているだけでした。それを踏まえ、建物の図面を確認してみたところ、厳密に言うとエントランス上部は、2F客室窓の位置から3−4Mは離れている場所になり、その3−4mまでの間のスペースは1Fエレベーターホールの真上に当たります。
これは専用使用を禁止する理由として主張できますでしょうか?

そもそも、屋根でしたので募集のチラシには載っていなかった部分です。
急遽そこにテラス席を造りたいと言われたので追加賃料ももらっておらず、実質サービスでおつけしているようなスペースです。

もし、この主張が通れば大変ありがたいです!
いつも目の覚めるような回答をありがとうございます。明確な使用範囲というのは盲点でした。
もちろん、その場の口頭での話し合いで先方は屋根の上全てが専用で使用できるものと思っているはずですので、異論を唱えてくるでしょう。ただ、トラブルにしかならない外の席の15席にこだわらずに、1Fの店内に席を作ったらいいのではないかと思うんですよね。元々1Fにあった17席を全部潰してデシャップ(料理を受け渡すだけの場所)にしてしまってるようで、ほとんど外の席しかない状態にしているのです。そもそも天候に振り回されるテラス席だけにしてしまうこと自体が私には理解が出来ないのですが、何を言っても聞く耳を持たれないので勝手にすればいいと思っています。ただ、2Fのテラス席だけは住人と宿泊者を守るためにどうしても死守しなければならない場所ですので諦めきれません。

色々と役に立つアドバイスをありがとうございます。
こちらは弁護士事務所ではないのでしょうか?
もしそうなら今後のためにも会社の情報を教えてください。
GS
【コメント】
承諾しているのがエントランス上部であるのならば、それ以外(以上?)は使用許可を与えていないと読むことが出来ます。エレベーターホールのうえは承諾していないという理屈は通るでしょう。

また、専用使用を許可しただけですので、そこに賃借権がある訳ではないです。あくまでも専用で使用できるというだけで、何をしても良いわけではなく、工事で足場が掛かるとか、管理上必要が機器(エアコンの室外機など)が置かれるということに、借主は文句を言うことが出来ないです。

なので、エレベーターホールの上に管理上必要だとして防音壁などを設置してしまうのが一番かと思います。

弊社は、不動産コンサルティング会社です。
法的な問題は、専門家の立場から代理人(弁護士)にもアドバイスをしたり、共同で対策を考えたりもしております。

A&P Consulting
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/06/23

契約書にストレートに記載がないのは弱いところですが、非常識な利用まで認められるものではないでしょう。

利用だけで違法と言えなくても、夜間に騒がしく騒音が出るということであれば、そのたびに警察に通報することは検討できます。契約上の利用云々の問題でなく、非常識な騒音への対処ということですので。

あるいは簡易裁判所での調停を提起して、法的に白黒というよりは、相当の落としどころを話し合うということも検討できます。

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