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賃料滞納が続き、契約更新拒絶通知書を借主に送りましたが、この後の対応はどうすればいいですか?

解決済み 回答数:2件
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区分マンションのオーナーです。

賃料滞納が続き、また入居時にペットがいないはずが後でペットを飼っているのが判明したり等、信頼関係を継続できないため本年11月19日の契約満了の6ケ月前の5月上旬に「契約更新拒絶通知書」を借主に内容証明郵便で送りました。
(内容は弁護士と相談しました)

この後はどうすれば宜しいでしょうか?
とりあえずは借主からの連絡待ちになりますか?
こちらからさらにやることがありますか?
こちらの内容は、2021/05/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/18

滞納が続いている(目安として3か月以上の滞納)のなら、信頼関係の破壊があったとして契約の解除と部屋の明け渡し、それに未払い家賃を求めて訴訟を提起した方がよいです。

内容証…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/19

賃料滞納は,現時点では解消されているということでしょうか?

もし賃料滞納が現時点でも続いてるのであれば,更新拒絶ではなく,催告の上で契約解除を通知して退去を求めるという形を取るべきです。その場合には,立退料の提供は不要です。

おそらくは,賃料滞納が現時点では解消されているが,過去に賃料の滞納があった時期があり,無断のペット飼育もあるので更新拒絶通知を送ったということなのだろうと想像します。

その場合,とりあえずは借主からの連絡待ちですが,更新拒絶に「正当事由」があるかどうかが問題になるので,ペット飼育の証拠もあった方が良いです。

契約期間満了までに借主と交渉して退去してもらえるようであれば交渉での解決をめざし,交渉での解決が難しければ,契約期間満了後に建物明渡しの訴訟を起こすということになります。

ただ,過去に賃料滞納があったとはいえ解消されているということであれば,一定の立退料を提供しないと「正当事由」ありとは認められないことも十分考えられますので,その点留意いただくことが必要です。

こちらの内容は、2021/05/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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