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いつになるかわからない催告日までに借主が自殺していたらどうなる?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:kkhhさん
  • 相談日時:2020/04/13(地域:神奈川県)
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気になった! 573
家賃滞納による強制退去(執行官立会いのもと)について

現状:家主は貸主同アパートの隣に居住中。
借主:保証会社が連帯保証人となる契約中。緊急連絡先に苗字の違うご家族という方の連絡先明記あり。

明け渡し催告期日が3月25日午後4時に指定されたのを受けて保証会社(弁護士)、管理不動産、執行官も元強制執行されました。

結果:開錠出来ず、完了してない。内鍵が施錠されており、室内の様子(在宅しているか)確認できず。今後4月以降再催告を行います。日時が決まりましたら連絡します。

との回答。3月28日までに在宅(生存)確認済み。駐車場の車の向きが変わった。隣に住んでるため生活音がしていた。

それ以降1週間4月3日まで生活音がしなくなり、不安になり管理不動産屋に確認。
再催告は決まったかに対し、執行官が移動したため手続きが滞っている。との事。
借主が自殺した可能性もある状況を説明した上、一刻も早く再催告の執行をお願いした。

次の日4月9日に決まったと連絡。4月7日コロナ関係で緊急事態発令が出てたので、心配になり9日は予定どり執行かを確認。
日程に変更はないとの返事が来ました。この時点で3月28日からすでに10日経っており以前、生存確認は取れてません。
4月9日。当日、管理不動産屋から緊急事態宣言を受けて急遽中止となりました。次回の日程は未定との事。

弁護士法人および保証会社と協議しているが結論が出ない。執行が絡んだ施錠でない場合弁護士法人および保証会社は関与できない。

貸主・親族が警察へ依頼し施錠することはできるが、その際の現状回復費用は保証されないとの返事でした。

貸主の希望:一刻も早く借主の生存確認希望。ただし、催告日程未定が納得いかない。緊急事態発令までに十分日にちがあり、遅れた理由が執行官の移動と言っている。

このような場合、いつになるかわからない催告日までに借主が自殺していたらどうなる?その後の損害賠償は保証されるのでしょうか?
また、借主の安否といつ執行されるかわからない不安で正直参っています。

長文にて失礼しました。何卒、アドバイスお願いします。
こちらの内容は、2020/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/04/13

強制執行の申し立て人は、あなたですよね?

保証会社は、あくまでも契約で代位弁済をして、あなたとの契約で強制執行までの手続きをしたに過ぎないということでは?

続きを読む
【お礼】
アドバイスありがとうございます。

申立人は私になってます。その後、保証会社と管理不動産屋さんと話し合い、警察に連絡し、生存確認する事になりました。

費用、保証面についてはまだ協議中です。裁判所はあくまでもコロナの緊急事態が発令されている以上、次回執行は未定としか答えてくれません。生存確認は警察へと言われてしまいました。
こちらも生死がかかってるので緊急事態だと思うところですが。
kkhh
こちらの内容は、2020/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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