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家賃の支払いは最初の10年だけ!?滞納入居者の対処を出来るだけ自分達で何とかしたいが…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぷーさんさん
  • 相談日時:2016/12/07(地域:広島県)
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気になった! 538
家賃滞納について、少し複雑な相談ですが、よろしくお願いします。

夫の祖母の名義の土地に、祖母の父(夫のひいお爺さん)の義理の弟の名義の未登記家屋があります。2年ほど前、義理の弟がなくなり、その妻A(夫の母のおばさん)が相続しました。13年前にAさんがBさんと賃貸契約を結び、現在までBさんが住んでいます。賃貸契約書は作らなかったとのことです。ただその家があまりに古く、Aさんの居住地からも離れているため、Aさんはその家も家賃収入もいらないと言い、家賃は土地の持ち主である夫の祖母に支払われていました。ちなみに問題の家は、私の住む家(夫の両親と同居)の番地違いの敷地内にあり、田んぼや畑に囲まれた、固定資産税7000円程度の価値の低い家です。

ここからが本題なのですが、3年前からBさんは家賃を滞納しています。母がBさんに聞くと、Aさんと契約をしたときに、家賃の支払いは最初の10年だけでいいという話だったと言い、全く支払いに応じる気はなく、契約者ではない母が相手では話にならないといった具合です。Aさんは、10年限りといった約束はした覚えはないと言います。契約書はありません。土地の持ち主であり、家賃をもらっていた祖父母は、Aさんとは全くの赤の他人であるため、家賃を支払わないなら出て行って欲しいと言います。その娘である夫の母もまた、この状況に腹を立てています。ただ誰も行動を起こそうとはしないので(ただ面倒なだけ)、半分部外者である嫁の私が話を聞きながらなんとか動こうとしている次第です。とりあえず、Aさんはもう関わりたくないとのことなので、Aさんも了承の上、家の名義をAさんから私の夫に変更する手続きを進めています。Aさんにも祖父母にも家の権利を放棄すると一筆書いてもらい、今後は夫の所有する家、夫が大家ということで交渉していこうと思っています。

家族の希望は
①家賃を支払うか、退去するか、どちらかにしてほしい(できれば退去)
②未払いだった3年間分の滞納金を回収したい
③実際に動く私としては、どうしても解決しなければ弁護士を挟んで訴訟にもっていくが、できる限り自分たちでなんとかしたい
です

おおまかな方針は、家の名義を変更することで大家を夫に変え、契約書を作成しなおし、未納分を回収するという意図で今までの家賃に1万円上乗せした額を家賃として設定し、それが出来ないなら退去してもらう、というものです。

これらを踏まえて今回ご相談したいのは、

①10年しか払わなくていい、という口約束(本当かどうかは分からない)をBさんが主張している場合でも、大家が変わったことで今後は家賃を支払わなければならないと契約内容を変更できるかどうか

②大家が変わっても、前大家時代の未納だった過去3年間分の滞納金は回収できるのかどうか

③今回のように突然大家が変わった場合、上記の貸主にどこまで不利になるか

④そもそも初めから専門家を介した方がいいのかどうか(個人で解決しようとして変に動いて、後で専門家にお願いすることになった場合、余計複雑になってしまわないか心配です)

以上の点です。複雑な話で、うまく文章にできず申し訳ないのですが、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2016/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/12/07

最近似たような話を多く耳にします。
高齢社会なので、皆さんわがままで自分都合で話すようですね。

さて、番号順に答えたいと思います。

続きを読む

【お礼】
早速のご回答ありごとうございました。
法的な立場等詳しく書いていただき、退去してもらえる状態であることがよく分かりました。私の思っていた、当事者の話し合いで解決するような簡単なことではなさそうなので、アドバイスいただいたように専門家を通して話を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
ぷーさん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2016/12/08

①大家が変わったことによって、当然に(一方的に)契約条件を変更することはできません。契約条件の変更は入居者との合意によります。家賃を10年しか支払わないでよいという合意は、通常認められがたいと思われますから、こちらとしては家賃の滞納が3年分あり、今後も賃料が発生することを前提とすることになります。

②建物の所有権を移転して賃貸人の地位が移転したとしても、旧賃貸人の下で発生していた滞納賃料は、新賃貸人には当然には移転しません。新賃貸人が旧賃貸人の滞納賃料を回収しようとするときは、滞納賃料について、別途債権譲渡を受けることが必要です。債権譲渡を受ければ、新賃貸人は、滞納賃料の請求をすることができます。

③新賃貸人は、旧賃貸人から滞納賃料の債権譲渡を受ければ、旧賃貸人の下で発生していた滞納賃料に基づいて契約を債務不履行解除できることをうかがわせる最高裁判例があります。この考え方に基づけば、新賃貸人は、旧賃貸人から債権譲渡を受けて、旧賃貸人下での滞納賃料に基づいて契約を債務不履行解除できることになります。但し、本来は、新賃貸人は、新賃貸人の下で発生した滞納に基づいて契約解除をするのがスジで、旧賃貸人から滞納賃料の譲渡を受ければそれに基づいて容易に解除できると考えることにはリスクがあると私は考えます。

要旨としては、大家が変わると、旧賃貸人下での滞納に基づいて退去を求めようとする場合に、難易度が上がる可能性があると考えます。(例えば、新賃貸人になったとたんに、きちんと賃料を支払うようになると、旧賃貸人下での滞納を十分有利に生かせない可能性があります。)

④最初に方針を確定するところで判断が必要な問題がいくつかあるように感じますので、最初から専門家にご相談されたほうがよいのではないかなと思います。

こちらの内容は、2016/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/12/08

ご懸念のとおり、やはり最初から信頼できる弁護士にご相談なさるべきでしょう。
例えば、全く同じやり取りでも、弁護士が出てくれば相手の対応も違ってきます。最終的に法的措置に移行することも視野に入れているのでしたら、最初から弁護士に依頼することが解決への近道といえるでしょう。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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