生活保護者に対し更新料支払いの遅れで退去させることは可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 生活保護者に対し更新料支払いの遅れで退去させることは可能?

生活保護者に対し更新料支払いの遅れで退去させることは可能?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:ルルさん
  • 相談日時:2016/09/22(地域:東京都)
line
気になった! 572
生活保護の入居者の事で相談です。
昨年オーナーチェンジでマンションを一棟購入しました。
購入時から入居している方に関してなのですが、生活保護者でありながら家賃が遅れたり、施設内で怪我したんだから慰謝料払えなど脅されたりしていました。
慰謝料に関しては弁護士さんに相談したところ支払う義務はないとの事でした。言いがかりだったのではないかと思います。
その方が先月末に更新を迎えましたが更新料が遅れています。
遅れて管理会社に2万だけ持ってきたらしく残りは待ってくださいと、まだ残りは未払いです。
更新料の遅れで退去を促すのは難しいでしょうか?
最悪でも次回の更新はしたくないのですがそれも難しいですか?
家賃は遅れ気味ですし、義理の兄の管理会社で怒鳴り散らしたり、言いがかりつけたり更新料未納などがあり退去してほしいのですが。
何かアドバイスありましたらお願い致します。
こちらの内容は、2016/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2016/09/22

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

2点に分けて回答します。

①更新料について…

続きを読む
こちらの内容は、2016/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/09/22

更新料や賃料の滞納が3ヶ月分、4ヶ月分と
溜まった場合には、
退去頂く為に訴訟となると思いますが、
今回のお話しだと
すぐの退去も次回の更新拒絶も難しいと考えます。

現段階で退去を促す為には、
ルルさんや義理のお兄様の管理会社が
直接入居者と話し合いを行い、
自発的に退去頂くしか
ないのではないでしょうか?

役所の福祉部門やケースワーカーにも
ご協力頂くとよろしいと思います。

入居者が開き直ったりする可能性もございますが、
先方が根負けするまで根気強く話し合いを
継続されることが解決への糸口だと思います。

その他、賃貸経営されるマンションがある地域が
代理納付制度を導入されていれば、
役所から直接家賃を振込んで頂くことができ、
遅れがちな家賃の支払いや更新料の支払いの
改善に役立つと思います。
手続きには受給者の承認が必要となりますが、
上記を含めて話し合われるとよろしいと思います。


また、
怒鳴り散らしたり言いがかりつけたりされる部分について、
義理のお兄様は管理会社になりますので、
その場の対応は、
お兄様にお任せされるとよろしいと思います。
度が過ぎる行為であれば、警察へ通報もやむを得ないのでは
ないでしょうか?


入居者がどういった方かわかりませんが
生活保護を受けて、
尚家賃や更新料等の支払いに遅れがあるというのは、
生活に甘えがあるのかもしれません。
同情などせずに、毅然とした態度でご対応下さいませ。


こちらの内容は、2016/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/09/23

生活保護の方への対処は非常に気を使いますし、厄介なことが多いですが、対処方法を覚えると口煩い入居者よりも楽だったりします。

家賃や更新料の遅れについてですが、これは看過できない問題です。
スグに地域の役所の福祉課(生活保護を担当している部署)に連絡をいれ、問題の入居者が家賃を遅れがちなことや更新料の支払いがなされないことを相談してください。というのは、生活保護受給者には住居扶助として家賃も支給されているので、それを他に流用している可能性があるからです。当社で所有している物件にも同様な方はいますが、家賃が遅れる場合は役所から直接家賃を振り込むようにしていただいています。これは「代理納付」という制度で生活保護法第37条の2でできるとされています。役所の担当者が嫌がるようでしたら「生活保護法第37条の2を確認してください」と言えば、対応してくれると思います。

退去させるのは非常に難しいです。可能性があるとすれば、転居場所を見つけてから、今までの問題行動を指摘して転居を促すぐらいです。本人が嫌がれば強制はできません。

こちらの内容は、2016/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/09/23

ルルさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.生活保護者に対し更新料支払いの遅れで退去させることは可能?

生活保護者の場合、賃料や更新料は自治体が支給しています。
賃料の遅れや更新料の未納については自治体の生活保護担当に相談して下さい。

生活保護受給者が家賃や更新料を別の目的で使ってしまうことは住宅扶助金の目的外使用になり翌月分で返納となります。
(翌月に自由に使えるお金が減ります。)

役所の担当者や管理会社から家賃や更新料を滞納すると結果として自分が困るという事を話してもらえば翌月からはきちんと払われることもあります。

家賃については役所から直接振り込みを受ける代理納付も選択できますので役所に相談してみて下さい。(自治体によっては代理納付をしてくれないことがあります)

賃料の滞納は3か月続かないと退去させることはできません。
次回の更新についても同様に退去させることはできないと思います。

問題行動については管理会社で対応してもらうしかありません。
義理のお兄様に気を遣ってしまうのであれば管理会社を変更して対応を任せた方がお互いのためです。

まずは役所や管理会社と協力して確実に家賃が振込まれるように改善するのが得策だと思います。

こちらの内容は、2016/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2016/09/23

更新料の不払いにより契約の解除ができるかはケースによりますが、基本的にはそれだけで解除しようとすることにはリスクがあります。

他にもいろいろな事情があるようですので、次の更新時期に更新拒絶をすることを想定して、準備を整えてゆくのがよいと考えます。①遅れ気味である家賃の出納記録、②更新料の不払いの事実、③怒鳴り散らす、いいがかりをつけるなど契約当事者としての相当性といった属性の部分などの合わせ技で、次の更新を拒絶することを考えます。③については、いつなにがあったかを記録してゆく必要があります。②についても、たびたび文書で催告しているが支払わない、といった記録を含めた交渉記録を残してゆくのがよいです。

これで必ず更新拒絶できる保証があるわけではありませんが、更新料の不払いだけで契約期間中に債務不履行解除しようとするよりは、更新時期に合わせて取り組むほうがリスクは低いと思います。

こちらの内容は、2016/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/09/23

更新料の遅れだけで契約解除は難しいと思います。一般的には一定額の滞納が必要となります。
それとは別に契約違反に該当する行為があった場合、繰り返し改善を求めたにもかかわらず改善が見られなければ契約解除が認められる可能性は高いと思います。
いずれにしましても、毅然とした対応が肝要です。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
こちらの内容は、2016/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/09/30

更新料未納で退去の件を話すことはできると思いますが現実は難しいと思います。
退去の件を含め更新料の件や賃料の遅れの件などは市役所に早期に相談したほうが良いでしょう。
また代理納付の手続きも早期対応が必要です。

こちらの内容は、2016/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP