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アパート経営をもう辞めたい!!契約更新時に2年後の更新に立ち退き料を払わず賃貸経営をやめる方法!

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:てつさん
  • 相談日時:2015/01/20(地域:東京都)
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気になった! 550
私は大家ですが、現在入居中の方がおります。

その方との賃貸契約更新の時期が今きていて、

本当は今回の契約終了で終わりにし、アパートを辞めたいのです。

が、すぐに出て行けという訳には行かないと思い、

今回は契約更新をしますが、

次回の契約は無いむねを(2年契約なので2年後は賃貸をやめる)

今回の契約更新時にそれを入居者に伝え、

2年後の来るべき時の準備を促すことはできますか?

また今回の様に大家として、2年間猶予を作っても、

賃貸者にたいして、その時がきたら立ち退き料を

払わなければならないのでしょうか?
こちらの内容は、2015/01/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/01/21

辞めた後はどうなさるのかによっていろいろと変わります。
単に辞めるから出て行けとは言えません。入居者に拒否されれば、それまでとなってしまいます。

1.辞めた…

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【お礼】
回答有り難うございます。不動産をやめて、その部屋を自分で別の目的に使用するつもりだったのです。参考になりました。
てつ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/21

普通借家契約では法的には貸主から一方的に解約をするのは困難です。
任意交渉となりますが、専門の弁護士にご相談なさってください。

【お礼】
回答ありがとうございます。
大家から解約すると言うのは、なかなか難しいのですね。
参考になりました。
てつ
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/01/25

てつさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させていただきます。

懸念されている通りです。現実問題として、
賃貸契約の文言通りの期限で契約解除とはなりません。残念ですが。

ただ、そうは言ってもそれは相手入居者の状態次第です。
近々引越しを考えているというタイミングであれば
大家さん側の負担も少なくて良いでしょうが…

その意味では、
自発的な退去以外であれば、
民法で言うところの最低6カ月前の退去通知であろうと
退去に当たっての何かしらの手当ては必要なものです。

入居者の生活設計や段取りを優先し、
誠心誠意話し合い対応することがコストダウンの近道です。

その対応次第で専門家の協力を仰ぐ
というスタンスで良いのではないでしょうか。

頑張ってください。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
【お礼】
回答有り難うございます。頂いたアドバイスを良く思案し、
穏和に解決できる様、努力したいと思います。
てつ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/01/30

まずは入居者に現在の状況を説明して話し合ってみてから考えてみてはいかがでしょうか。

定期借家契約に変更する場合は入居者の同意が必要です。
変更できれば契約満了で退去にはなりますが定期借家契約でも100%退去するわけではありません。

【お礼】
回答有り難うございます。定期借家契約というものがあるのですね。
早い段階から、そのような契約をすればよかったと思います。今後の参考にさせて頂きます。
てつ
こちらの内容は、2015/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/02/17

今回の更新の手続きをする事をやめて、入居者と協議を行い2年間の定期借家契約

を新規に行なう方が良いと思います。これから2年間の家賃の減額するなどを提示して

定期借家契約で締結をすることを了承できれば、2年間で契約を終了させる事ができます。

契約期間終了の6ヶ月~1年前に借主に通知すれば終了できます。

このまま更新をすると、2年後に退去してもらう方が難しくなる可能性があります。



【お礼】
回答有り難うございます。定期借家契約というものがある事は先のご回答で教えて頂き、初めて知っのですが、それに向けた方法(家賃など低くして、入居者様の同意を得る)等、いろいろ有るのですね。今後の参考にさせて頂きます。勉強になりました。
てつ
こちらの内容は、2015/02/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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