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契約更新を拒絶した場合立ち退き費用を払わなければならない?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:一戸だけさん
  • 相談日時:2014/11/28(地域:東京都)
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気になった! 503
信頼できない賃借人の為、1年後に来る契約更新時迄に出て行って

欲しい。

(1)契約日より先に入居していた。

 不動産屋から鍵を渡されたのでしょう。不動産屋もグル?

私が、入居前に今一度家を確認したい。と契約日の3,4日前に

不動産屋に電話したが、鍵の費用を出した新賃借人にも渡していない

ので。と、今考えればわけのわからない事を理由にくれなかった。

おかしいと感じたので、契約した日の前日に確かめに行ったら案の定

住んでました。賃借人はあわてて、1日分払いますすら。と言う。

後日、不動産屋が私が確認した1日分だけ早い契約書を作りなおした

から。とそれで日割り1日分の家賃を現金で渡されました。


(2)その不法入居時、一日払いますから。丁度良かった。と、洗濯機の

水洗からボタボタ水漏れしてるから見てくれ。と賃借人から言われた

が、写真を撮っていたので確認すると、明らかに賃借人が壊していた。

後日修理業者立ち合いの元で発覚。

修理しようと電話を10回以上したが、出ないので、

公衆電話からかけたら出た。(着信が出る私の携帯からだと出なかった)

その時、今度は修理の時にトイレも詰っているからみてくれ。と

ついでに言い出した。僕が入った時から。と、2週間位経っていたのに

言いだした。→修理業者と詰った者を確認すると、彼が捨てた

ペーパータオルと判明。(写真有り)


(3)入居早々家賃遅滞。電話をかけるが出ない。コールバックもない。

 自分の給与が遅いから。と言ったが、通じない事を伝えて支払って

もらう。その後は遅滞なし。


(4)大家に内緒で敷地に(花壇まで)砂利を敷いた。


(5)信頼関係保てないから、あと1年以内に出て行って欲しい。と

訪問して言うと、敷金精算は?に、ちゃんとすると言うと、

雨漏り(?)なのか壁にシミがあるから見てくれ。と、今まで黙っていた。

まず雨漏りなのか家の中なのかを確認するからと言っても来られるのが

迷惑。修理も迷惑という。が、押し切って今週見に行くところです。


(6)不動産屋に更新拒絶する旨、こちらは一切費用持たない。と言うと、

出て行ってもらうには50~60万払うのが通常だと。相手に伝えられた。

し、私にもそればかり言う。

以上の事から、私は支払う事無く退去してもらう事が私のわがまま

なのか?

もし、揉めた場合、私が支払わなくてはならない金額の相場は、

不動産屋の言う通りの額なのでしょうか?


不動産屋にも不信が出てきてしまい、自己嫌悪に陥っています。

どうぞ宜しく教えて下さい。
こちらの内容は、2014/11/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/11/29

質問にお答えさせて頂きます。

当事者間の話し合いだけでは、賃貸人が更新の拒絶をして立ち退きを求めたとしても、賃借人が拒否すれば法定更新されてしまいます。
そ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
豊不動産
回答日時:2014/11/29

初めまして、貴殿の文章の中に、部屋の中を見に行くからと言われたのに対し、相手方が迷惑だからと答えたというのが、非常に気になります。この点に関し、大家の管理権を行使し抜き打ち的に内覧されたほうがよいかと思います。行かれるときにはデジカメを持参されるとよいかと思います。室内に不審な物、また異常な状況であるときは撮影されて置くことを、お勧めします。

【お礼】
皆様ありがとうございます。
不動産屋を抜いて本人に直撃して、一応1か月分を支払う。というと出ていくと言い出した所です。
ただ、11月30日(日)に業者と見に行く事を嫌がられながらも約束してます。
その時に、更新しない等誓約書に印を押してもらおうと思ってます。
が、この先ごねだしたらどうなるやら・・次から次に色々言い出す賃貸人です。
まだまだ終わりませんが、又、その時は質問をしてめげずに前に進むつもりです。
早速のご回答をいただき、心強く頑張れます。ありがとうございました。
一戸だけ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/30

普通借家契約であれば、いわゆる”正当事由”がなければ強制的に退去してもらうことはできません。
任意交渉の際、一定額で双方の合意が得られるのでしたら、それは家主としても有利な選択肢の一つであると考えます。
やはり具体的には信頼できる弁護士にご相談なさるべきでしょう。

こちらの内容は、2014/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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