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テナントを3ヶ月滞納!退去をさせるにはどうしたら良いでしょう?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:harubouさん
  • 相談日時:2014/10/27(地域:埼玉県)
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気になった! 516
テナントを貸しています。ある店舗が家賃を3ヶ月滞納だったので

契約更新しない旨を書面で送りました。

しかし返信がなく、電話したら他に移るあてがないので出られない

とのこと。家賃はこれ以上滞納が増えないように払うとのこと。

信用は全く出来ないので何とか出てもらいたいのですが。
こちらの内容は、2014/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/28

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

3ヶ月を滞納すると、さらに滞納額が膨れ上がる可能性がございます。
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【コメント】
堂下様
回答ありがとうございます。敷金は2カ月ですので今段階で足がでています。何とか不足分だけでも払ってもらって出て行ってもらいたいです。
harubou
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2014/10/28

信用できないのであれば公正証書を作成し、次に滞納した場合に速やかに手続きがとれるように準備することです。
その時に、連帯保証人を付けたり、取引金融機名を確認したり、資産状況を確認したりすることが重要です。当然ですが、連帯保証人の資産状況などの確認も必要です。不適格な連帯保証人も認めてはいけません。

【コメント】
回答ありがとうございます。
賃貸保障会社が間に入っています。公正証書を使うとどのような利点がありますか。
harubou
【コメント】
家賃保証会社が入っていれば、保証会社から賃料が入りますし、賃料の取り立ては保証会社がやってくれるはずですが・・・?
出て行ってもらう云々の前に、保証会社が入居者に対して訴訟を起こしますし、退去のための法的手続きなどもしてくれるはずですよ。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/28

現時点で入金がなければ、おそらく今後も継続して滞納する可能性が高いと思います。
明渡訴訟を視野に入れ、内容証明による解約手続きをなさるべきでしょう。

【コメント】
回答ありがとうございます。
内容証明で送っても無視されたら訴訟しかないのでしょうか。
harubou
【コメント】
残念ながら最終的には訴訟ということになります。
ただ、内容証明を無視することは明らかに借主に不利になります。一般常識を持ち合わせている方でしたら何らかの反応があるものと考えます。
山京ビル(株)
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【回答会社】
回答日時:2014/10/28

harubouさん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

更新拒絶の通知は、普通借家契約の場合に、契約期間満了で賃貸借契約を終了させ明け渡しを求める場合に必要になる手続になりますので、3か月以上家賃を滞納しており、退去を望んでおられるなら、賃料支払いの催告と契約解除の内容証明郵便を送る必要があります。連帯保証人がいるならその方にも送ってください。

それでも応じないようであれば、訴訟手続を行い、強制執行に進み、明け渡しを実現する方法になります。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


参考URL:http://k-legal-office.com/blog/akewatashi/137
【コメント】
片桐様
回答ありがとうございます。
訴訟はお金と時間がかかるということらしいので避けたいところです。
また,期限が来てしまうと法定更新になるそうですがどういうことでしょうか。
harubou
【コメント】
harubouさん

そうですね。訴訟手続になると、裁判所に支払う手数料等のほかに、弁護士や司法書士などに支払う報酬、強制執行の際の残置動産処分にかかる処分費用などかなり費用がかかります。
時間もどんなに早くてもだいたい手続を始めてから4か月はかかってしまうでしょう。

そのため、訴訟手続は最後の手段としてとらえておいた方がいいと思いますが、任意の退去が期待できないなら待っていても解決しないので、更に滞納がかさむことを避けるため、早めに動いた方が良いと思います。

建物の賃貸借契約は、
① 契約時点で期間満了で賃貸借が終了し、更新はしないとあらかじめ決めておく定期借家契約
② ①のような定めを設けず賃貸期間を設けて契約する普通借家契約
の種類があります。

①なら、一定期間内に更新拒絶通知を出しておけば、更新することなく賃貸借契約は終了します。

一方、②だと、契約で定めた賃貸借期間が経過した場合に、合意更新契約などしない場合は、従前の契約内容と同じ内容(賃貸期間だけは期間の定めのない契約になります。)で更新したものとされます。これを法定更新と言います。

②の場合でも期間満了で契約を終了させたい場合には、一定期間内に期間満了で契約を更新しない旨の通知を出す必要があるのですが、貸し主側に契約を終了させる必要性などの正当事由の無い限り、その更新拒絶通知で賃貸借契約を終了させることができません。
この正当事由を裁判所に認めさせるのは大変です。立ち退き料などもかかってくるのでコストも結構かかります。

まとめると、更新拒絶通知は期間満了で賃貸借契約を終了させるために行うもので、賃料滞納で賃貸借契約を終了させるなら、契約の解除の意思表示をする必要があるのです。

どうぞ宜しくお願いします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

強制的に退去であれば弁護士にご相談ください。
3ヶ月であればぎりぎり元に戻せるようにも思われます。
これ以上悪化しないとのことであれば悪化した場合は退去すると書面はとれるのではないでしょうか?
対応方法は単純作業でないため総合的に判断しますので上記内容が正しいかどうか詳しい内容がわからないため判断は難しいです。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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