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管理会社の原状回復や家賃滞納分の請求に不満!

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ビンボさん
  • 相談日時:2014/07/29(地域:東京都)
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気になった! 507

首都圏に展開している不動産会社に一戸建ての
賃貸管理(家、家賃の管理等含)をしてもらっています。

約2年前に借主が退去する際、借主の故意の傷、
こちらの設備の持ち去り、破損等ありましたが、
管理会社が敷金で賄えるとして、請求しませんでした。

実際は、そのまえに1か月滞納があったのを管理会社は見過ごし、
当方の指摘で気づき退去後管理会社が請求しましたが、
借主は、4万円づつ2回支払っただけで、
残金を支払わずに1年以上たちます。

管理会社には、何度も取り立てをしてほしいと頼んでいます。
また十分な収入のある保証人をたてているのに、
どうして管理会社は保証人から取り立てないのでしょうか。

また、こちらは滞納金の残金を払ってもらうには、
管理会社にどのように対応したらよいでしょうか。

アドヴァイスよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2014/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/07/30

港区の弁護士です。

管理会社が請求しないのであれば,ご自分で滞納金を請求するしかありません。

支払督促命令や少額訴訟といった簡易・迅速に終わ…

続きを読む
【お礼】
具体的なご回答ありがとうございました。
管理会社のほうにもう一度催促してみますが、
最終的な手段として、少額訴訟等も考えています。

未収分が10万円ぐらいですが、家のものを持ち去ったり壊したりし、、
1年未満の退去のペナルティ代(契約織り込み済み)を先方の依頼でまけてあげた挙句、
滞納分を支払わずに「逃げ得」のような人をのさばらせたくありません。

本当は、弁護士さんに相談したいところですが、
いくらぐらいかかるか
目安がわかりますでしょうか。

わかりましたら、よろしくお願いします。
ビンボ
【コメント】
弁護士です。

弁護士費用の点ですが,着手金として最低10万円はかかりますので,
今回はご自身で少額訴訟や支払督促命令申立を行った方がよいでしょう。
櫻田本郷法律事務所
【お礼】
ご丁寧な回答ありがとうございました。

はじめてのことですが、まずは管理会社と話し
内容証明で催促し、その次に少額訴訟などやってみようと思います。

どのかたも、丁寧で的確なアドバイスをいただいたので、
みなさんをベストアンサーにしたかったのですが、
星野法律事務所さんが、2回回答していただき、また
弁護士費用について具体的に書いてくださったので、
こちらをベストアンサーとさせていただきました。

みなさま、本当にありがとうございました。
がんばってみます。
ビンボ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/07/30

ビンボさん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

まず原状回復についてですが、入居当時のダメージ、設備チェックの
確認書等は取り交わしておりますでしょうか。

まずその部分で先方の負担額が適正かどうか、
請求額が適正かどうか判断をして頂けたらと思います。

未納分の賃料は時効があるので、請求せずにいると債権がなくなりますので、
内容証明等の書面で通知をして下さい。

お話をお伺いする限り、管理会社のやる気は感じられませんので、
もし次に賃貸に回すようであれば新たな管理会社さんにこうした部分の対処を
して頂き、新たな入居者の方の管理を行っていただくというのは如何でしょうか。

参考URL:http://www.apart-kanri.com/
【お礼】
早々のご回答ありがとうございました。
原状回復に関しては、先方と合意済みですが支払われていません。
同居の母親が病気だとかで、(真偽は??です)支払いを待ってくれと言われ、
4万円づつ2回支払っただけでした。未収分は10万円ぐらいです。
管理会社から元借主に、内容証明で催促してもらうように頼んでみます。
古い家で修理代ばかりかかるので、今のところ賃貸を続けるか考え中です。

親身なアドバイスありがとうございました。
ビンボ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/07/30

基本的に退去後の債権回収は管理業務の範疇外だと思います。
少額訴訟(60万円まで)でしたらお客様自身での申し立ても可能だと思います。
ご不安でしたら、信頼できる弁護士にご相談なさってください。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
退去後の債権回収は管理業務の範疇外ですか。。。
管理会社が、入居中の家賃滞納を見過ごし、清算、退去させてしてしまったので
何とか管理会社の責任で回収してもらいたいと考えています。
でも、難しいでしょうか。。。
管理会社は、こちらがあきらめるのを待っているのでしょうかね・・・

少額訴訟のアドバイス、ありがとうございました。
ビンボ
【コメント】
管理会社の対応に明らかな問題があれば、別途管理会社に対して損害賠償請求をするということになるでしょう。
山京ビル(株)
【お礼】
引き続きのコメントありがとうございました。
管理会社に損害賠償できるかもしれないんですね。
参考にさせていただきます!
ビンボ
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【回答会社】
回答日時:2014/07/30

はじめまして、回答させていただきます。

こうした請求に関してはあまり積極的でない管理会社もたまに存在します。それ以外の業務が忙しくて過去の問題に手をまわしている暇がないと担当者が考えているケースが多いように感じます。

少額訴訟等の法的手段もありますが、手間がかかるため交渉による解消が望ましいです。管理会社にはどういったスケジュールで督促をしていくのかなどの考えを聞き、必ず回収するつもりでいる旨を伝えていくしかないように思います。

今回の件については今の管理会社に対応してもらうしかありませんが、将来的に信頼できない場合には管理会社の変更も検討した方がよいです。

【お礼】
回答ありがとうございました。

少額訴訟は、簡易、迅速といわれていますが、やはり素人には、
手間のかかるものででょうか。
管理会社には、もう一度どのように回収するつもりか
内容証明の件も含め、聞いてみようと思います。

どうもありがとうございました。
ビンボ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/07/30

管理会社には現状までどのような対応がされているのか詳しく聞く必要があるでしょう。

納得いかない場合は今後はご本人で対応するか、管理会社を変更するか、弁護士に依頼する等
方針を変更必要があるかもしれません。

【お礼】
回答ありがとうございました。
もう一度、管理会社に詳しく聞いています。
納得いかない場合は、やはり自分で回収するしかないのですね。
ありがとうございました。
ビンボ
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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2014/08/04

既に「解決済」とされているようですが、1点だけ気になる点がありますので、投稿します。
質問者の方だけでなく、これを見ている皆さんの注意喚起になれば幸いです。

質問者の質問文に、
「どうして管理会社は保証人から取り立てないのでしょうか。」
という一文があります。
この疑問に対して、現場の不動産会社の方々から様々な回答がなされています。
その中で、山京ビル㈱の方からの回答の中に次のような指摘がありました。
「基本的に退去後の債権回収は管理業務の範疇外だと思います。」
この指摘が法的にどのような意味を有しているのか、考えてみましょう。

皆さんは「非弁行為の禁止」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、弁護士法72条に規定されているもので、弁護士以外の者が「法律事務」を取り扱うことを禁止しています。
不動産会社が退去明渡交渉を行うことは、この「非弁行為の禁止」に該当するとの判断を示した判例(裁判所の先例)もあるようです。
したがって、不動産会社としては、安易に退去明渡交渉を行うことは注意すべきであると思われます。

今回の質問で、質問者が「どうして管理会社は保証人から取り立てないのでしょうか。」という疑問を呈していますが、この管理会社の姿勢を善意に解釈すれば、「非弁行為の禁止」を遵守しているものとも解しえます。
質問者から見れば、頼りない管理会社かもしれませんが、違法行為を強要するわけにもいきませんね。

対策としては、次のようにすべきでしょう。
事後的対策としては、他の回答者が投稿しておられるように、自分で、あるいは、弁護士に依頼して(一定額以下の少額であれば、司法書士でも取り扱い可能)、毅然として請求すべきです。不義理をして逃げる人たちを許してはならないと思いますよ。
そして、事前の対策として、管理会社との間で、「管理会社がどこまで行動するのか」を取り決めておくべきかと思います。もちろん、その際には「非弁行為の禁止」に注意してください。
管理会社の守備範囲を取り決めておけば、オーナーもヤキモキする必要はなくなり、精神衛生上よろしいかと思います。





【お礼】
法律的な根拠に基づく具体的な回答、ありがとうございました。
全く知らなかったことでしたので、大変参考になりました。

家賃滞納に関しての事前、事後の対応についても、今後の参考にさせていただきます。

すでに「解決済み」にしましたが、
アルティ法律事務所さんの回答も、ベストアンサーにさせていただきたいと思います。

回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。
ビンボ
こちらの内容は、2014/08/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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