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又貸し状態の物件の対処について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:かいさん
  • 相談日時:2013/07/22(地域:京都府)
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気になった! 530
この度、父から店舗兼住宅物件を贈与され新しい所有者になったものです。
相談の内容は、新規賃貸借契約の締結についてです。

この物件は訳あり物件で、祖母の所有でしたが、
借金等の理由により債務整理されることになり、
この物件をなくすと住む場所がなくなるため、
私の母方の姉妹の旦那さん(おじさん)に
譲渡担保として名義変更を行いました。


そこまでは良かったのですが、その後、祖母の娘で、
私の父の妹である人(おばさん)が、祖母を言いくるめて
店舗部分を第三者に賃貸してしまったのです。

この時点で、所有者であるおじさんに無断で賃貸している時点で違法だと思います。

おばさんは、その物件の家賃を自分の懐に入れていました。
祖母は、民生受給でしたので家賃収入は禁止されていました。
その状態が今年の4月まで続きました。
(経営者は3回変わっていますが、口契約で文書を交わしておりません)。

おじさんがなくなり、祖母がなくなったので、おじさんの奥さんや子供さんから名義を
変更して欲しいと言われ、名義変更の手続をしました。

その物件は父の相続になり、そして父から私が贈与され、管理を任されました。

そこで、私は、私が所有者になったこと、今の状態は又貸し状態であるから、
おばさんに賃料を払うのを中止し、今後のためにも賃貸契約をしてほしい旨を文書
(内容証明ではない)で経営者に送りました。

私の所有になったのでおばさんは無関係と考え、
経営者との直接交渉をしようとしたのです。

するとおばさんから、すごい剣幕で勝手なことをするなと電話がありました。
私は、今入っている経営者の生活を考えて、強制退去ではなく、賃貸契約を提案したいのです。

どうにかして、今入っている経営者に理解してもらい、契約を交わしてもらいたいのです。
そしておばさんには、はじめから権利がないと考えられるので黙ってもらいたいのです。

すごくややこしくなっていると思います。
賃貸マンションに関する相談ではありませんが、又貸しのよなこの状態に本当に悩んでいます。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。
こちらの内容は、2013/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/22


かいさま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。

かいさんが所有者になられたわけですから、かいさんのお話は…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/23

一般的に賃貸借契約においては転貸は禁止事項となっております。
本件はそのような取決めがあれば、契約違反により契約解除をすることは可能です。
賃貸借契約書が存在しない場合でも契約は成立しておりますので、転貸により所有者が損害を被っているならば、損害賠償の請求も検討可能ではないでしょうか。
弁護士に相談なさることもご検討なさってください。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/07/23

かいさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

親族間の問題は本当に大変ですね。お心をお察しいたします。
お話をお伺いする限り、叔母の方が不当利得をしていると思いますので、
この部分を求償できる法的権限はあるかと思います。

しかしながら弁護士さん等を利用して権利を行使しまうと、
親族関係に完全にひびが入ってしまうので、悩ましい所ですね。

最後通達で「今までの事は目をつぶるが、今後も継続して権利を主張するなら、
過去の不当利得を含めて請求しなくてはいけない形になる」としっかりお伝えするのは
如何でしょうか。

テナントの方には今一度、現在の状況を説明して、契約書の締結、今後の賃料の支払い先等をしっかり通知をして、履行しない場合には賃料滞納となり、退去して頂くという事をお伝えするのは如何でしょうか。

大変だと思いますが、無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/07/28

現在の入居者の経営者がどのように考えているか?
おばさんがどのような考えをしているかなど

問題を一つずつ解決しながら結論にもっていくことが必要だと思います。

法的にであれば弁護士に相談がよいでしょう。

こちらの内容は、2013/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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