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瑕疵担保責任について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:はりさんさん
  • 相談日時:2013/06/06(地域:大阪府)
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気になった! 509


平成24年6月に宅建業者からアパート
(昭和50年築)を購入しました。

勿論2年間の瑕疵担保(雨漏り、シロアリの被害、
主要構造部の腐食、給排水設備の故障に限定)
責任は負う契約となっています。

平成25年5月に3階の浴室より漏水があり、
2階の天井に被害がありました。(被害は軽微でした)

調査の結果、3階の浴室防水シートが駄目になったためです。

こちらは、売主に対し、担保責任に基づき修復してほしいと
伝えましたが、防水シート切れは、経年劣化の為、
買主負担ですと回答されましたが、
こちら側(買主)に修復義務があるのでしょうか?

(1)契約時は満室の為、内覧はできませんでした。
(2)3階は購入後、1か月で退去し、
その後6ヶ月間は空室でした。
今の賃借人は3カ月の使用です。(合計4ヶ月間の使用です)

専門家の皆さん、
どう判断すればいいのでしょうか。

回答に具体的な根拠があれば
大変ありがたいですし、従いたいと思っています。
こちらの内容は、2013/06/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/06/06

はりさんさま


こんにちは。 お気持ちお察し申し上げます。

以前、防水シート自体の品質低下が問題になったこともありましたね。<…

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【コメント】
回答ありがとうございます。
契約書には、経年劣化は買主負担になっています
購入時の入居者は、すぐに退去し連絡が取れません
老朽化の為、保険対象外と言われました
はりさん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2013/06/06

昭和50年築ですと、築38年ですので、防水シートの経年劣化と考えられます。おそらくユニットバスではなく、バランス釜およびタイル張りの浴室ではないかと推測されますが、当社でもこの年代のマンションを管理しており、はりさんさんと同様の漏水がございました。上階の方が入居されていたので、床面に防水塗装を施し、補修しましたが、空き部屋になり次第、順次フルリノベーションを行っております。
その際に防水シートを除去しユニットバスを組み込めば、漏水の心配はないと思いますし、同時に給排水管が鉄管の場合がありますので、ついでに交換されたほうが良いと思います。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2013/06/07

はりさん、回答申し上げます。
全て契約書通りです。
買主に不利益な事は契約書に記載されて
いても訴訟で覆るケースもまれにありますが
殆どの場合法律行為を交わした成人の行為
ですのではりさんに分が悪いでしょう。
売主が漏水を知ってたとして、立証する証拠が
無ければ敗訴の可能性大と判断します。
中古を買うにはそれなりのリスクが伴うと割り切る
気持ちを持つことです。
これからさき収益物件ですので維持管理又古い設備を
新しくリノベする必要が有ります。
退室した空き部屋から順に専門家に依頼して大改修を
検討し末永い収益を生む努力をして下さい。
やっとの思いで入手した大切な財産です、子供、孫の代まで
収益が上がるよう祈っております。
賃借人はきままです、古くなり他の物件が安ければ簡単に
引っ越ししてしまいます、魅力ある住環境造りも賃貸人の
大切な仕事です。
賃貸業は立派な事業です、事業主として成功する事を
お祈りいたします、はりさん頑張って下さい。

こちらの内容は、2013/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/06/07

瑕疵担保責任は保証とは異なりまして、引渡し時点に瑕疵があったかどうかの判断をすることになります。
本件については、引渡し時点にあった瑕疵が今明らかになったということではなく、引渡し時に問題はなかったが、その後経年劣化により問題が発生したということではないでしょうか?
入居者にも事情を確認のうえ、ご判断なさってください。

こちらの内容は、2013/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/06/07

はりさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。

物件を購入してこれからと言う時に本当に気分が悪いですね。
お心お察しいたします。

既に複数の方から回答を得られていると思いますが、
お話をお聴きする限り瑕疵担保責任を追及するのは難しいと思われます。
念のため参考URLに国交省の紛争事例及びその結果についてをはらせて頂きます。

今回の水漏れでどの程度の損害がありましたでしょうか。
瑕疵担保責任で業者さんに追求するのではなく、購入しすぐの事なので、
できれば少しでも工事費用を負担して頂きたい等の依頼をされるのは如何でしょうか。

どの位の金額で購入されたかは分かりませんが、先方も少なくとも今回の売買で
利益を得ていると思いますので、依頼してみる価値はありそうです。

宜しくお願い致します。

参考URL:http://www.retio.jp/cgi-bin/search2.cgi?bigcategory=2
【コメント】
大変参考になりました。

国土交通省のURLの存在は今まで知りませんでしたので、今後の参考にさせていただきます。

回答ではなかなか売主に請求するのが、難しい印象を受けていますが・・・

ありがとうございました。
はりさん
こちらの内容は、2013/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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