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退去料の妥当な金額や、退去してもらうための書類の作り方について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:隆君さん
  • 相談日時:2013/02/26(地域:愛知県)
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気になった! 506
50年以上たつ6軒長屋を持っています。土地は借り地です
25年近く居住の4人家族の件でお尋ねします。

現在1軒のみ居住のため取り壊し土地を返却たいので
2年前よりお願いしているが立地条件良いとのことで子供が
大学を卒業する今年度3月まで待っていてほしいと言われ待っていたが
2月になって退去料200万円請求されました。

家賃は1か月25000円、地代は1ヶ月40000円
2年近く赤字であるがこちらとしては土地を返却したいので2年待っていました。

2年前に倒壊の可能性もあるのでと話を持っていったが変わる気がないと言われ
6ヶ月の退去期間を提示したら2年を提示された。

その時も退去料70万円していたがそれ以後こちらも退去について文書を交わしたく
手紙、電話などしても一切無視。

今年の8月に承諾していただいたということでと内容証明送付、
それでも連絡なし、8月お盆休みであると思って電話連絡、
妻より体調悪く電話でれないとの回答。

9月、電話つながり家を借りました3月退去連絡もらう。
こちらも2年待ったので退去料は必要ないかと思いました。

解体準備に入ったら2月20日退去料の請求あり。
退去料は支払うがいくらぐらいが正当か教えていただきたい。
それは、いつごろ支払うのか一度に全額払ってもいいのか。
退去前に全部払っも本当に退去するか。

どのような書類を作るのか教えていただきたい。
弁護士を依頼しても良いが時間がかかるのは困るので
退去料はある程度向こうの条件を飲もうと思っています。
こちらの内容は、2013/02/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/02/26


隆君さま


法律で立ち退き料の定義等が定められている訳ではありませんので、その意味では、立ち退き料の相場はないといえます。(実際に金額はケー…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/02/27

隆君さん

日本AMサービスの堂下です。
お話お伺いしている限り、先方はわかってそうした行動を取っていると思います。
あきらかに社会通念上でも入居者の方の不誠実さが伝わってきます。

事前にこれだけの誠意のある対応を取られていると思います。

退去料は払わなくても良いと思いますが、そうすると先方も退去しないと思いますので、概ねの相場は賃料の6ヶ月くらいだと思慮します。

1点確認ですが、賃料が非常に安いのですが、これはこの地域の相場でしょうか。
もし明らかに相場より乖離しているのであれば、根拠を示して賃料の値上げを通知をしたら如何でしょうか。相場とかけ離れた賃料であれば、入居者も不適切な利得を得ていると思うので、賃料値上げをするなら退去しようとインセンティブを与えられると思います。

2万円の賃料で200万円の退去費を請求してくるなんて本当にありえません。
宜しくお願い致します。

こちらの内容は、2013/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
レイズ法律事務所
回答日時:2013/02/27

隆君様

他の業者様も既に回答されていますが、今回のケースで立退料200万円は高すぎると思います。

立退料の支払にあたっては、借主様との間で、賃貸借契約の解約終了と立退時期を明確にした文書(示談書)を交わされることをお勧めします。

立退料の支払いを先払いにするか、立退きと同時にするか等は交渉次第です(そのほかに折衷案として、半金を先払、半金を後払というのもありうるかと思います)。

ただ、いずれにしても立退料を支払うのは、「書面を取り交わした以後」にして下さい。

賃料も低額ですし、なるべく費用をかけずにご自身でという気持ちはよく分かりますが、厄介な借主様という印象がありますので、一度、弁護に法律相談をされても良いのではないかと思います。

裁判を弁護士に依頼されれば確かに費用も時間もかかりますが、示談書の作成依頼のみ(※)であれば、通常はそれ程費用も時間もかかりません。
※借主様との示談交渉も依頼する場合には、書面作成のみより費用がかかります。

なお、弊事務所でよろしければ、現在、初回無料法律相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

参考URL:http://leis-law.jp
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/02/27

法律上はいわゆる”正当事由”(滞納など)がなければ退去させることはできません。立退きの裁判を起こしてもお客様が敗訴する可能性が高いと思います。
立退き料は双方が合意した額が正しいといえます。相場は一口で申し上げられませんが、賃料の数年分ということも決して珍しくありません。
支払のタイミングは、最低限の実費は除き、立退きが完了してから支払うのが一般的でしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/02/28

すでに通常の対応ではないように思われます。(退去の意思がないようにも思われます。)
弁護士にご相談して対応したほうが期間や金額が安くすむかもしれません。

こちらの内容は、2013/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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