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テナント賃料の滞納について支払う様子がありません。訴訟をするべきですか?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:FTPさん
  • 相談日時:2013/02/20(地域:東京都)
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気になった! 519
貸し出しているテナントの賃料を3ヶ月ほど滞納されています。
管理会社を通じて賃料の支払いをするように通知していますが、支払う様子はありません。

それなら出て行ってくれと話をしても
「裁判でも何でも起こせばいい」と開き直られてしまいました。

それならばと思い、弁護士に相談に行きましたが・・・
訴訟期間として5、6か月程度は見てほしいといわれ、悩んでいます。

訴訟するしか方法はないのでしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2013/02/21

滞納案件の管理を専門に行う、株式会社オリエントの山本と申します。

さて、テナントは賃料が高いと予想できるので、安易に明渡訴訟を起こすことはお勧めできません。

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【お礼】
株式会社オリエント/山本様

ご丁寧な解答、本当にありがとうございます。
貴重なご意見を参考、今後の方策を練ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
FTP
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/02/20

FTPさん

はじめまして日本AMサービスの堂下です。

こうして開き直る賃借人さんは本当に多いですね。

既に3ヶ月滞納されているという事ですが、限界の期間ですね。

恐らくもう賃料を払える資力がないので、やはり追い出すしかありませんね。


ちなみに連帯保証人さんはいらっしゃらないのでしょうか。
連帯保証人の方も同様に債務を負いますので、もしいらっしゃれば、
強めに請求をしてこれ以上、債務を増やしたくないなら、入居者の方に
退去を促して頂くのは如何でしょうか。

またこの3ヶ月間の間に内容証明や支払督促等の手続きは行いましたでしょうか。

弁護士の方でもいくらか報酬をお渡しして電話等で督促をしてもらう方法もあるので、圧力をかけるのも良いかと思います。

宜しくお願い致します。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/02/20


FTPさま

こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。
相談文には無かったですが、テナントということは、法人ですかね?
そうすると、保証人が社長(代表)となると、保証人としての意味も無いですし、相手は裁判の判例など知った上で開き直ってると思います。

このような場合にはFTP様が矢面に立つより、費用はかかりますが、専門家に任せたほうがよいかと思います。内容証明などは、今からでも出しておいたほうがよいです。(できるなら弁護士名でだされたほうがよいかと思います。)

このての相手の場合は、早めに、淡々と、手続きを進めていくしかないと思います。

無事解決されることを願っております。

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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2013/02/21

はじめまして。
テナントで3か月も滞納されるとは、大変ですね。
今後の回収にも不安が残りますので、損害を最小限にするため、
とにかく早く退去していただきたいと考えられるのは当然のことと存じます。

通常訴訟を前提とすれば、5、6カ月は見てほしいというのはその通りだと思います。
すぐに訴状を出せたとして、一回目の期日が入るのが一カ月強先になります。
第一回は相手が欠席可能で、実質的な議論に入るのが二回目からということも多々あります。
東京地裁の場合期日はだいたい一カ月に一回ペースです。
訴訟提起した結果数回の期日で和解できることもありますが、
相手が本気で引き延ばしに掛かれば、判決、控訴と進んでいき、
5~6カ月では終わらない可能性も大きいと言わざるを得ません。

ただ、弁護士が代理する場合、通常訴訟だけが選択肢ではありません。
弁護士が交渉を代理することで合意に至ることもありますし、
裁判所の手続きによるとしても、即決和解や、
事情によっては仮処分を活用して早期に解決できることもあります。

御相談された弁護士から通常訴訟のみを説明されたとすれば、
御事情を十分に検討した結果として他の手段は取りえないと判断したのだと思いますが、
単に不慣れでほかの手段が念頭になかった可能性も完全に否定はできません。
ご記載の内容だけでは判断が難しいところですが、
納得できる意見を得られるよう、他の弁護士にもご相談されるのが良いのではないかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/02/21

まずは契約解除をすべきです。内容証明で行ってください。
その後、明渡訴訟を行うことになりますが、強制執行までするかどうかでその期間は変わってくると思います。
実際に裁判手続きに入るとリアリティが湧き歩み寄る入居者も少なくありません。
訴訟手続きを進めつつ、相手の態度によっては和解も探るといったことになるでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/02/28

支払いの意思があるのかどうか、会社の状況と本当に裁判を望んでいるのかということが判断材料にになります。本当に裁判を望んでいる方はかなり少ないとは思いますので状況によっては他に解決の策はあると思います。

本人が裁判を希望される以外に方法がないのであれば法務事務の範囲になり不動産会社でなくオーナー様ご自信で訴訟を起こすか弁護士にご相談することになります。

訴訟の期間は目安の期間になります。

こちらの内容は、2013/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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