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住居用で契約した賃貸マンションを大家に無断でエステルームとして営業していた!

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ぴよまるさん
  • 相談日時:2012/04/19(地域:東京都)
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気になった! 521
2ヶ月ほど前から、所有しているマンションを賃貸として、契約した物件についての相談です。

住居用として契約したのですが、つい先日エステルームとしてチラシを出していると、マンションの近所の方から教えて頂きました。

管理組合には、今現在は不動産が対応してくれていますので少し待ってください。と返答しています。

契約時には、①エステでの勤務をしていること。
      ②将来はお店を出したいため、友達などの練習用にエステ用のベッド入れても良いか。

と問われただけで、営業することは聞いていません。

不動産が仲介しているため、担当者に問うと、担当者も聞いていないとの事でした。

今は相手と不動産との話し合いの返事待ちをしている状態ですが、その返事にどう対応して良いのかわかりません。

立ち退き料として、こちらが払う場合もあるのかどうか。

また、契約違反として退去してくれたとしても、チラシで部屋番号まで載せて大々的にエステサロンと広告されてしまった今、次の入居者が見つかるのかも不安になります。

いろいろとわからないことだらけで申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2012/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/04/19

ぴよまるさんの貸しているマンションとは、分譲マンションの一室を所有していて、そこを居住用に賃貸しているという前提でご回答いたします。
当社でも似たような事が発生したことがあり(ぴよまるさ…

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【お礼】
早々にありがとうございました。
本日、不動産が対応した結果、「すみませんでした。営業活動はもうしません。」とのことでしたが、こちらとしては口頭での約束には不安が残ります。
不動産を通して「内容証明」を送れば良いのでしょうか。
それとも家主が個人的に送って良いものなのでしょうか。
正直「○月○日不動産を通して営業に関する注意をしたが、今後営業をした場合は、、、」
のような書面での約束が欲しいところです。
契約書に書き加えてもらうか、一筆書いてもらうか、内容証明にするのか、どのような方法が
妥当なのでしょうか。
お礼を言うつもりが、また質問してしまってすみません。
お手すきのときがあれば、ご返答ください。
この度は、ご回答下さりとても心強くなりました。
本当にありがとうございました。
ぴよまる
【コメント】
先方が謝ってきたのでしたら、内容証明を出して事を荒立てることもないと思います。
しかしながら、ぴよまるさんの懸念される事ももっともですので、ここは仲介した不動産会社を通じて、相手方から「今後営業行為またはそれに準ずる行為が見受けられた時は、契約解除されても異議無く、無条件にて明渡します。」(あくまでも参考文書です)等の誓約書もしくは念書等を書いてもらい保管されたらいかがでしょうか?
株式会社 武松工務店
【お礼】
お返事ありがとうございます!
私も事を荒立てるのは嫌です。しかし、どの方法が良いのか迷ってしまい、判断が着かず困っていました。この相談の返事を待ってからでも遅くはないかと、すっかり頼りにしてしまいました。
明日、念書をもらうように不動産に相談することにしました。
私の書いた内容は、わかりずらい文章だったかと思いますが、相談にのって下さり本当にありがとうございました。とても参考になり、助かりました。
結果はまた、ご報告させて頂きます。
ぴよまる
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/04/20

用途違反は契約解除事由になります。催告しても改善が見られないようでしたら契約解除の内容証明郵便を送ったうえで、明渡訴訟も検討なさってください。
話し合いで解決しないようでしたら弁護士に依頼なさることをお勧めいたします。

【お礼】
今回は誓約書を書いて頂くように、不動産からお願いしてもらおうと思います。
ご回答くださりありがとうございました。
ぴよまる
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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/04/20

住居としての使用を目的とした契約でエステの営業をすることは、
用法違反であることは間違いありません。
しかし、残念ながら、用法違反で賃貸借契約を解除することは、
それほど簡単なことではありません。
例えば、数ヶ月の営業で発覚し、注意された以降はやめたという場合、
もし相手方が解除を争い訴訟に発展すれば、これまでの裁判例からして、
解除が認められない可能性が高いと言わざるを得ません。

また、賃借人が違反の事実を認めているのであれば、
家主から内容証明を送るのではなく、
賃借人から誓約書を提出させた方が遥に効果的です。
いつからいつまでその物件でこのような営業をしていたということを認め、
今後二度とその物件で営業をしないこと、もし営業した場合には、
賃貸借契約を解除されても異議を述べないことを記載させ、
実印の押印、印鑑証明書の添付を求められると良いと思います。

その連絡については、仲介業者を介して行っても良いと思いますが、
仲介業者は本来法律問題を代理することはできず、
その義務もありませんので、最終的には直接話をするか、
代理人を立てられて交渉をする必要があります。
ご自身で対応されることは大変なストレスでしょうから、
問題がこじれるようならば、
お早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
今現在は、チラシを配布したところまでで、まだ営業活動は行っていないようです。
不動産から話してもらったところ、もうしないと言っていますが、やはり証明するものがないとこちらも今後が不安です。
不動産を通して誓約書は書いてもらおうと思います。
それでもまた同じようなことがあれば、第三者を入れなければいけないと思っています。
細かいアドバイスありがとうございました。とても参考になりました。
ぴよまる
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/04/21

広告を配布しての営業は、契約違反により契約解除できますが、すぐに退去して貰えるかどうかは相手次第です。
一度、営業を辞めないのなら解約して欲しい旨伝えて、相手の反応を見ては如何ですか?

【お礼】
昨日不動産と話し、誓約書を作って頂くことになりましたので、その対応を待っています。
お返事ありがとうございました。
ぴよまる
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/04/21

チラシが発覚してから不動産会社の対応が早く、よかったと思います。
このような状況は対処のスピードにかかってきます。

ご質問の内容の回答は各社から出ているため重複回答しませんが
将来はお店を出したいため、友達などの練習用にエステ用のベッド入れても良いか。
など通常聞かれないことがあった場合は営業などはできないことを契約時に再度強く説明
してもらう等も必要かもしれません。

また今後1,2ヶ月は様子を見ることが必要だと思います。

【お礼】
はい。その通りだと思います。
ここ数ヶ月は様子をみるつもりでいます。
賃貸で貸すというのも容易ではないんですね。
こんなトラブルがあるなんて思ってもいませんでした。
とても勉強になりましたが、もうこんな気苦労はしたくないというのが本音です。
この契約が終わったら、売却することも考えようと思っています。
お返事ありがとうございました。
ぴよまる
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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/04/22

契約違反なので解除理由になりますが、実際に退去していただけるのか。

営業を辞めていただけるのか、生活の糧として、仕事をしているわけですのでこれは長期戦になるような気がします。

最悪の場合は、法的手続きが必要になるかもしれません。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/area_625.html
こちらの内容は、2012/04/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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