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貸し店舗のクリーニング代金と特約、店子が査定会社に見積もりを取ると言い・・・

解決済み 回答数:8件
  • 質問者:ASAさん
  • 相談日時:2012/02/22(地域:東京都)
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気になった! 520
今度、引っ越しする店子が、引っ越しの申し出とともに、こう言ってきました。

「特約」のクリーニング代などは、経年変化の原状回復である。

たとえ、「特約」にあっても、裁判で無効にできると聞いたので、お金を払う必要はない。

仮に、契約時、特約を確認して、はんこを押していたと認めたとしても、大家の請求するであろう、クリーニング代金額は払えないので、「査定会社」に見積もりを取ってもらうと言われました。

 「査定会社」のホームページを見ると、さも大家が暴利をむさぼってるかのように書いてあり、大家がクリーニング代や修繕について、文句がいえないよう、店子が有利になるように、有料で「見積もり」を書く、といったような会社の様です。

 ちなみに、「査定会社」なる第三者は、信用にあたいするのでしょうか?

仮に、当方がその見積もりに納得できずに、その見積もり以上のクリーニング代、または修繕代を請求したとしたら、その「見積もり」は、相手方の少額訴訟に、有効に働くものなのでしょうか?
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/02/22

居住用であれば、原状回復は経年劣化を考慮した特別損耗分の修繕となります。
しかし、事業用の場合は、文字通りの原状回復です。契約書や重要事項説明書、特約に基づいて原の状態に戻すことになりま…

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【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

 コメント、大変参考になりました。有難うございました。
ASA
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/22

ハウスクリーニング代も契約書に金額と負担は借主であることが記載されていれば負けません!

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
【お礼】
 参考になりました。どうも有り難うございました。
ASA
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/02/23

争点がクリーニング代だけなら査定会社?に出すほうが高くつくような気もしますが。
特約の主張をしても話が平行線だと思いますのでまず、査定会社の出した見積もりとオーナー様の見積もりを見比べてから考えれば良いと思います。

信用ができるものかは会社によっても違うかと思いますので出てみないと判断は出来ないと思います。

有効に働くかは裁判所が判断することです。
不当であれば有効には働かないと思います。

【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

 コメント、大変参考になりました。有難うございました。
ASA
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/23

住居の場合でしたら入居者の言っていることは的外れではありません。
ただ、事業系の店舗やオフィスの場合は消費者契約法に該当しませんので、原状回復の取決めが有効になる可能性が高いと思います。
確かに最近では国交省のガイドラインよりになる場面も見られますが、原状回復条項が詳細であるほど借主はそれに従わなければならないでしょう。

なお、査定会社は単なる民間の一法人でしょうから、その結果に神経を尖らせる必要は無いと考えます。

【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

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ASA
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/02/23

店子は居住用と事業用を勘違いしていますね。
おそらく、裁判をしても契約書に記載してあれば勝てます。
【査定会社】がまともな会社であれば、まともな見積もりが出来上がるでしょうが、有料である以上、依頼者有利な見積もりを提示してくることは充分考えられます。

国交省のガイドラインと契約書をしっかり把握して対応しましょう。

【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

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ASA
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【回答会社】
不動産会社
有限会社三洋不動産トツカーナ店
回答日時:2012/02/23

僭越ながら

店子様にしっかりとした
知識の提供をされた方が宜しいかと思います。

不動産契約の場合
原契約書が第一優先事項です。

貸主様が暴利に貪る費用を請求されていらっしゃるならば
お話は別になりますが 査定会社に出しても
店子様が恥をかくだけと思います。

【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

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ASA
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/23

居住用はガイドラインなどで、修繕費の修理負担を取り決めていますが、事業用(貸店舗)の場合は該当しませんので、裁判で全て無効になることは有りません。
相手が費用を負担して査定会社に依頼するので有れば、見積もりを取らせてもかまいませんが、大家さんでも業者に見積もりを取って見比べる必要があります。
査定会社もなんだかんだ言って、工事を受注したいだけだと思います。
居住用と事業用は修理負担が違うことを、借り主によく説明して下さい。

【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

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ASA
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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

良くある相談事例ですね。

借主さんに、

 居住用と事業用と思い違いをしていませんか?
 弁護士の無料相談にいかれてはいかがですか?

と、案内してあげたらいかがでしょうか。

やさしく暖かく接してあげましょう。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
【お礼】
 居住用の借主からの申し出でしたが、結局、お金がかかるという事で、査定会社は呼びませんでした。

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ASA
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