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相続したアパートの老朽化、将来穏便に退去してもらうには?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:あやぽんさん
  • 相談日時:2011/12/13(地域:熊本県)
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気になった! 504
初めてご相談致します。

主人の父が4世帯の小さなアパートを経営しておりましたが、亡くなって主人が相続致しました。

かなり古いアパートで10年以上入居されている方ばかりです。

先日そのうちの一件に入居されているご夫婦(内縁)別れられると言う事で(奥さんが借り主でご主人が保証人)保証人を変更したいと言う申し出がありました。

当時の契約書も父の名前になっていましたので改めて主人の名前で建物賃貸借契約書を取り交わそうと言う話になりましたが、特約に老朽化が進んだ場合の事を入れたいと思います。

こちらの意向はとしては修繕等出来る限りはしたいと思いますが、無理な場合は退去してもらいたいということです。

老朽化して怪我等あってはと心配しますし、将来的には修繕費用がかさむ場合取り壊しになると思います。

将来なるだけ穏便に退去してもらう様特約に入れるにはどういう内容の特約条項を入れたら良いでしょうか?
こちらの内容は、2011/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/12/16

老朽化を理由とした立ち退きは、特約条項に記載したとしても有効ではありません(法的には立ち退きを求めることは出来ません)。まずは、このまま住んでもらうのか、立ち退いてもらうのかをハッキリとすることです。…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/12/13

特約では法的効果は望めません。
穏便に、ということなら立ち退き料支払いしか手はありませんが
すべての店子がごねるとは限りません。
一件ずつ話し合いをするしかないです。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/12/14

普通借家契約では特約に記載しても合法的に立ち退いてもらうのは難しいと思います。
できれば定期借家契約(更新の無い契約)に切り替えてください。満期がきたら再契約手続きを行うということで引続き入居いただくことが望ましいでしょう。

こちらの内容は、2011/12/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/12/16

契約書に記載していても、老朽化を理由に退去してもらうことは、法的には認められません。
老朽化が進んでいる場合は、費用をかけて修繕するしか有りません。
退去を望まれるのであれば、6が月以上前(民法に依る)までに自己使用を理由に退去してほしい旨を通知してください。
自己使用は法的に有効です。

こちらの内容は、2011/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2011/12/16

立ち退きに関しては皆様がおっしゃっている通りかなり大家さんに不利な部分があります。
ただ法的には不利であっても、しっかり話し合って早い段階で建物の取り壊しの事を伝え、契約書にも盛り込み同意を頂く事ができれば穏便に立ち退きしてもらえるケースもあります。 
立ち退き料などについても引越し前の家賃から相殺などの形を取って大家さんにもあまり負担にならないように対応する事ができるのではと思います。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/
こちらの内容は、2011/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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