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ルーズな賃借人に退去してもらいたい!更新を拒否することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:チータカポンさん
  • 相談日時:2020/12/08(地域:神奈川県)
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気になった! 519
ルーズな賃借人家族の更新(2年ごと)を拒否できますか?

一戸建て貸家、自主管理の大家です。
賃借人は、夫婦子供2人です。賃貸の契約者(ご主人)は7月頃から別居中です。

12月現在、更新まで約3か月(2021年2月末)で、仲介業者からその準備を提案されています。家賃は延滞がありましたが、代理の保証会社から支払われているので問題ありません。しかしながら、下記のような不満があります。
(1)庭木の手入れを契約書に記載しましたが、現在まで実行されていない。
あまりにひどくなったため、当方で枝を伐採しました。
(2)1か月程度、当方に連絡なしで貸家に不在。
(3)ゴミ出しに無頓着で、隣近所から当方に苦情を数回受けています。
(4)7月半ばに、酔ったご主人に玄関を壊されましたが、その支払いは10月下旬でした。
(5)1階の天井のシミが発見され、原因を調べたところ、2階に設置した賃借人の洗濯機の排水ホースからの水漏れと分かり、修理を求めましたが、修理されたのは、4か月後でした。

以上のように、あらゆることにルーズにしている様なので、できるだけ早く退去してもらいたいと考えております。
契約者のご主人は、居住していないのですが、仲介業者は、ご主人の同意があれば、今後の契約更新は可能と言われましたが不安があります。
このままでは 、今回の更新(2021年2月末)あるいは、次回の更新(2023年2月末)はできない等の、申し入れを考えておりますが、その他に今後の進め方について、アドバイスお願いいたします。
こちらの内容は、2020/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2020/12/08

賃料の延滞は常態化しているのでしょうか。

保証会社から代位弁済があっても,賃料延滞の事実は残るので,賃料の延滞が常態化しているようなら,それを理由に債務不履行解除すること…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございました。次回(2023年2月末)の更新不可とするための、当方の動きとしては、6ヶ月前(2022年8月中)の更新不可通知になりますでしょうか?
チータカポン
【コメント】
更新拒絶通知には,借地借家法28条の「正当事由」が必要であり,これは,主として賃貸人側で建物を使用する必要性があることに加え,立退料の提供が必要です。

賃借人がルーズだというのは,「正当事由」と全く関係ないとは言いませんが,それほど「正当事由」に影響を与えませんし,立退料の提供がなければ更新拒絶は困難です。

ご指摘の賃借人のルーズさについては,更新拒絶の問題というよりも,債務不履行(契約違反)の問題であり,債務不履行を理由に賃貸借契約を解除できるかの問題といえます。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご回答、ならびに、アドバイスをいただき、ありがとうございました。
チータカポン
こちらの内容は、2020/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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