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賃貸マンションの法人契約の解約を機に入居者に退去してもらう事は法律上可能でしょうか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:てんてんさん
  • 相談日時:2018/07/27(地域:大阪府)
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気になった! 583
現在法人契約でマンションをお貸ししています。
借主会社の社宅扱いの期限が迫っており今住んでいる方が個人契約にて引き続き住みたいとのことで連絡がまいりました。
こちらとしては個人に貸したくなく、また物件を早々に売りに出したいと思っています。

そういった場合法人契約が切れるのを機に出て行ってもらう事は法律上できるのでしょうか?
またどのように先方に伝えるのがいいのでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。
こちらの内容は、2018/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/07/27

通常の「社宅」として使われているのであれば、法人との契約が終了するときには入居者は退去しないといけませんし、借地借家法の適用もありません。
この様な場合は、入居者とは直接話しをしないほう…

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【コメント】
アドバイスありがとうございました。
結局期限付きで来年まで会社と契約することになりました。
どうやら会社に、来年まで会社で契約してもらえないかと泣きついたようです。
それまでに家を購入して出ていくという条件付きのようです。
その期限を守ってもらえるといいのですがなんだかんだで引き延ばされないように何か手を打たないといけません。
てんてん
【コメント】
期限を設けられるのでしたら、それまでの契約を定期借家契約にしてもらっておくと良いかと思います。借り上げてくれている会社にも、入居者にも期限があるのだということが明確になるのでメリットが大きいのではないでしょうか?
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答

社宅扱いであっても従業員が相当額(家賃の半分を超えるくらい)の使用料を負担している場合は法人と従業員との間の使用関係に借地借家法が適用される可能性があります。その場合、法人との間で合意解約をしても従業員に明け渡しを要求することができません。もっとも、法人契約なのですから、法人との間で契約を解除する場合には、法人に入居者の退去を責任をもってお願いすればよいことです。入居者の退去なく法人との間で契約が切れても原状回復が済んでいない以上、法人に対して賃料相当損害金を請求し続けることも可能です。家主が前面に出るのではなく、法人に対して入居者との対応を任せるのが筋かと思います。

【コメント】
アドバイスありがとうございます。
来年に家が建って退去されるようなのでそれまで待つことにしました。
てんてん
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2018/07/28

問題は、賃借人である法人との間で、期間満了の機会に契約を終了させられるかどうか、という点にかかっています。これがうまくゆくなら、賃借人である法人の責任において、入居者を退去させてもらうことになります。入居者に対しては、期間満了後にあなたと契約する考えはありませんとお話しすることになります。

これに対して、賃借人である法人が、期間満了による契約終了(又は合意解約)に応じない場合については、賃貸借契約が普通借家契約であれば、正当事由がなければ更新拒絶ができませんから、引き続き当該法人を賃借人とする契約が存続し入居者が住み続ける、という状況となる可能性がでてきます。

賃貸借契約が定期借家契約であれば、正当事由の有無を問題とされることなく契約終了の効果が生じますので、賃借人である法人は、入居者を退去させて、部屋を明け渡さなければなりません。

ですので、①賃借人である法人との間で、契約終了することが確定しているときは、入居者さんに対しては、期間満了後にあなたと契約して入居させる考えはありませんと、端的にお話しなさってよいです。

②賃借人である法人との間で、契約終了させることができるかどうかが確定していないときは、入居者と話をする前に、いまの契約が更新させられてしまうかどうかについて、先に結論を得る必要があることになります。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/07/30

契約が終了すれば退去してもらうことは可能です。
特に理由は必要ありません。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
こちらの内容は、2018/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2018/07/31

法人契約から個人契約への変更は不可とのことを伝えればよいでしょう。
伝え方は法人担当へ伝えることのなります。
期限付きで延長したようですのでしっかり書面で交わすことが必要でしょう。

こちらの内容は、2018/07/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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