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12年入居した方へ敷金返還の際、借主過失のドア修繕の妥当な請求金額とは?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:さとみさん
  • 相談日時:2016/10/25(地域:神奈川県)
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敷金返金の負担割合についてです。

築年37年
貸し年数12年

リビングドアの化粧板が、ドア1/5剥がれています。
来客が連れてきた犬が数時間でやってしまったそうです。
管理不動産会社が、見積もりとして、100%負担で借り主負担で補修80000円で出したところ、納得いかないと借り主からきたそうです。

12年住んでいて、補修で80000もするのか?と言っているそうです。

築年数や住んでいた期間、借り主過失を考慮した上でどれくらいが妥当なのでしょうか?
こちらの内容は、2016/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/10/25

さとみさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.12年入居した方へ敷金返還の際、借主過失のドア修繕の妥当な請求…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/10/25

まず、そのドアの修理費を貸主、借主のどちらが負担すべきかという単純な判断ですが、これは100%借主(入居者)の負担となります。
理由は、ドアというのは消耗するものではないので、長く貸したからといって勝手に壊れるものではありません。特に今回は犬の仕業と分かっているので、入居者の過失によって修理が必要になったことは明白です。

ただ、リビングドアがどのような物なのか分かりませんが、8万円という補修費用は通常の1枚ドアなら非常に高額です(親子ドアなどはありえる金額です)。化粧板を使ったドアをフルオーダーで作っても半額の4万円以内で取り付けまで出来る地域が多いかと思います。
なので、不動産管理会社の見積内容を確認するとともに、入居者に対して見積金額が不満ならば、扉の造りを指定して他で見積を取ってもらうように求めたらいかがでしょうか?

ただ、これは管理会社が入居者に説明すべきことです。そのようでは管理会社として役に立っていません。

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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2016/10/26

ドアを補修して80000円というのが相当(相場)なのかどうかについては判断致しかねますが、入居者は「12年住んでいて、補修で80000円もするのか?」とおっしゃっているということですね。

原状回復の項目によっては、経過年数(入居期間)を考慮して、年数が多いほど入居者の負担割合を減少させる考え方があります。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、耐用年数を6年又は8年として、残価を1円とする計算方法が(ひとつの例として)提案されています。

これをそのまま適用するとすれば、12年入居していたら通常損耗によってドアの価値はないでしょう、ということになってしまいます。

ただ、ご相談の例では、化粧板が剥がれていてその原因は犬ということですから、経過年数による通常損耗があることを前提としても、補修(あるいは取替でしょうか)をしないことには、そのままでは後に貸せないでしょうし、原状回復義務が十分果たされたとはいえないように考えます。このため、ご相談の例では、経過年数を考慮せずに、補修費全額を入居者が負担することが相当ではないかと考えます。

ここは見方が分かれるところだと思われ、「12年住んでいて…」という意見が出ることも理解できなくはありませんが、少なくとも、家主の立場では、(落としどころの見極めは別の問題として)入口では全額入居者負担を前提とした交渉で差し支えないと考えます。

こちらの内容は、2016/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/10/26

どの程度の家賃の物件であるかは存じ上げませんが、そもそも8万円という見積もりは妥当なのでしょうか。相見積もりを取ったうえで入居者に妥当性を説明することも必要になると思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/10/27

補修80000円が、
相場に比べて高いか安いかは
ドアの状態や剥がれの状況や
補修方法が分かりませんので、
一概には言えませんが、
借り主の言い分である、
12年住んでいて、補修で80000円もするのか?とのことは、
経年劣化や自然損耗などの
減価償却を考慮してほしいのではないかと
推測して、
さとみさんがご質問される
築年数や住んでいた期間、借り主過失を考慮したうえでの
負担割合についてご返答致します。

国土交通省のガイドラインでは、
フローリングを例として記載がございますが、
建具(ドア)も同様に、
補修ということであれば
形式的に経過年数を考慮すると貸し主にとっては
不合理な結果になり、
なじまないと記載されております。
ドアやフローリングは、
補修前・補修後で価値(評価)がかわるものでないし
過失のない貸し主が費用負担を
強いられると考えると不合理としています。

また、
借り主には善良なる管理者としての義務を負います。
来客者が連れてきた犬が原因のキズと明確であることから
今回の補修費用の負担は借り主が100%が妥当と思います。

ただ、補修ではなく、
ドアの交換工事とした場合は、ドアの価値が上昇する為、
経過年数(減価償却)を考慮して、
費用の負担割合を決めるべきとしています。

借り主には、補修費用の負担は100%であること、
補修費用が80000円かかり理由(補修内容)を
明確にしてご説明下さいませ。


こちらの内容は、2016/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/10/30

過失のようなので支払いされるかは別として請求としては通常のように思われます。
しかし100%請求するかどうかまた、金額的については状況によるので判断は現状を確認しないと判断はできないと思われます。

こちらの内容は、2016/10/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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