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契約更新の書類を送るのを忘れてしまった!今後どのように対応すべきでしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:monpapaさん
  • 相談日時:2014/12/04(地域:東京都)
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気になった! 553
建物の大家で自主管理です。賃貸更新契約の件です。平成13年7月

 に2ヶ年の賃貸借契約を結びました。毎回契約が切れる1ヵ月前に更

 新する旨お知らせを居住者の方に送るのですが、今回そのお知らせ

 を送らず契約が過ぎてしまいました。契約が切れて居住者に連絡を

 して更新することで良いか確認をしたのですが、「こっちは連絡を

 待っていた。」こちらが、「更新するということならば、更新料を支

 払ってもらえますか?」と聞いた所、払う・払わないという具体的

 なはなしはせず、忙しいので電話を切る。詳しい人に相談すると言

 い。電話を切られてしまいました。再度電話をしてもでてくれず手

 紙などをポストに入れても返事がありません。現在、法定更新の状

 態だとおもいますがこのまま従前の契約書はありますが契約書を交

 わさず更新料を払わず住み続けられても困ります。家賃は毎月滞納

 なく払ってもらってます。又、契約書には契約が切れる~ヶ月前に

 賃貸人は賃借人に連絡をしなければいけない。との約束はありませ

 ん。特約事項に「更新する際、更新するときは新家賃料の1.5ヶ月

 分を支払い更新する事が出来る。」と記載してあります。今後どの

 ような手段をとれば宜しいでしょうか?

また、内容証明郵便を送る際の文例を教えて下さい。

よろしくおねがいします。
こちらの内容は、2014/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2014/12/05

monpapaさん

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/12/05

おっしゃるとおり法定更新の状態です。
更新については契約書にも記載されているでしょうから、引続き更新手続き及び更新料を請求し、応じない場合は法的に進めていくことになるでしょう。

こちらの内容は、2014/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/12/06

monpapa 様

契約更新についてですね。

お任せください。

確かに、現在は法定更新として契約継続していることになりますね。

借地借家法によると、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して~又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」と26条に定められています。

従前の契約と同一の条件との記載があるので、更新料の請求ができるように思えてしまいますが、但書があって“期間の定めがない契約”となる旨が最後に記載されていますので、そこが問題ですね。

“期間の定めがない”ということは、更新するという概念がありませんので更新料を請求することができないことになります。

以上により、この度の更新料の回収は難しいかもしれません。
ですから...

今後のことを考えましょう!

契約なさってから、今日まで数度更新をなさっていた訳ですから、入居者様とお話し合いをしていただいて、法定更新の場合においても更新料を支払うという約束を取り交わす、又は念のためにその内容を特約に明記して契約を交わし直すことをお勧めいたします。。。

こちらの内容は、2014/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/12/28

契約者の意図が良くわからないので更新に手続きを送ってみてはいかがでしょうか。
まずは契約者と連絡を取ることが先決でしょう。

こちらの内容は、2014/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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