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営業妨害をしてくる借主の対処法について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:困った大家さん
  • 相談日時:2013/07/26(地域:島根県)
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気になった! 524
現在ワンルーム10部屋1棟を経営している大家です。
現在社宅として借りている借主に困っています。

社宅として長く借りていらっしゃり、44000円で貸していた部屋ですが、
たまたま他の部屋の賃貸募集に35000円で募集していたのをみて、
本年3月に値下げ交渉を要求してきました。

それもありかと思い値下げに応じたところ、
今度はこの借主(会社社長)が他の部屋に「投書」を行い、
「あなたは高い家賃で借りている」旨を知らせ始めました。

営業妨害に当たるとして抗議したところ、自分が投書したことを認め、
「正義を行った」と開き直り、「話し合いをしましょう」といえば、
「訪ねて来い」「それでは立ち退いていただきましょうか」といえば、
「立ち退き料を払え」と言い張り、取り付く島がありません。

現在、この方と私の間には賃貸契約が存在せず、
前のオーナーとの間に交わされた契約が有るのみです。

私としては、自分の営業妨害行為を認めて今後は普通の借主になる
ということであれば、賃貸契約を結んで良いかと思っていますが、
家賃に変動があった場合に、最低家賃でないと
騒ぐどころか他の部屋の家賃にも干渉する
可能性がある現状では、退去してほしいと考えています。

ちなみにこの一室は社宅です。借主はかつてのオーナーで、
物件に執着が有るようにも見受けられます。

入居している住人には問題はなく、社宅として借りている
会社の社長さんがこうした行動に出ています。

この場合、賃貸契約を交わしたほうがよいのでしょうか?
退去のために動いたほうがよいでしょうか?

その場合、立ち退き料等をみる必要があるのでしょうか?

お教えいただければ大変に助かります。

こちらの内容は、2013/07/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/26


困った大家さま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。
今はネットで募集家賃などわかってしまいますから、たまにあるケースで…

続きを読む
【お礼】
アドバイスありがとうございます。
「正義をしたまで」ということで、営業妨害をしたという認識はないようなんですね。
できれば出て行って欲しいですが、退去費を払ってあげるしか無いのでしょうか。
困った大家
【コメント】
ご丁寧にご連絡ありがとうございます。
法的に退居は無理ですが、話し合いで相手が無料退居してくれればいいのですが、そのような相手ではないようですので、相手が同意する条件が必要かと。どうしても顔も見たくない、という場合はコストは覚悟するしかないかと思います。試しに相手の希望額を聞いてみるのもいいと思います。(数百万のケースもありますので。)その後、費用対効果で判断されてください。
株式会社ホームランドエステート
【お礼】
勇気を出して直接面会しました。相手は溜飲を下げたようですが、いつまた期限が悪くなるか心配です。ご回答ありがとうございます。
困った大家
こちらの内容は、2013/07/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/07/28

安易に賃料交渉に応じてしまった結果が原因のように思われます。
賃料を改定するときは書面等を作成する必要があります。また賃料については他言しないことを条件に改定するなど工夫が必要です。

退去交渉はリスクが高いと思います。強制退去は難しいでしょう。
立ち退き料を払えというのであれば具体的にいくら必要なのか聞いておくのも良いでしょう。

訪ねて来い直接会って話す必要があります。(対応は注意が必要)

また他の入居者の方がどのような対応になっているのかで対応も変わります。


こちらの内容は、2013/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/29

本件は賃貸借契約というよりも、情報漏えい即ち守秘義務違反という点が中心となりそうです。
賃貸借契約上では退去事由にならないでしょうから、お客様が蒙った損害に対して賠償請求をするのが良いかと思います。
また、どの物件でもいえることですが、全ての部屋の契約条件が同じという可能性は非常に低いと思います。入居のタイミング、また全く同じ部屋というのは存在しません。「他が高いから引き下げなければならない」という義務はありませんので、先方の要求を拒否することも選択肢の一つとお考え下さい。

こちらの内容は、2013/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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